○河内長野市コンプライアンス推進に関する規程

平成27年3月31日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁内のコンプライアンスに関する取組を推進し、市民に信頼される市役所を実現するため、必要な事項を定めるものとする。

(コンプライアンス推進本部)

第2条 市長は、本市におけるコンプライアンスに関する取組を総合的かつ継続的に推進するため、河内長野市コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) コンプライアンスの推進に係る取組事項の調整及び決定

(2) コンプライアンスの推進に関するアクションプランの策定

(3) 前2号に定めるもののほか、コンプライアンスの推進について市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充てる。

3 本部員は、副市長、教育長、参与及び部長級の職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(部会)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に部会を置くことができる。

(コンプライアンス推進責任者)

第7条 各部局等におけるコンプライアンスに関する取組を総合的に推進するため、各部局等にコンプライアンス推進責任者を1人置く。

2 コンプライアンス推進責任者は、各部長又は局長(会計課にあっては会計管理者、消防本部にあっては消防長)をもって充てる。

(コンプライアンス推進管理者)

第8条 各課等におけるコンプライアンスに関する取組を総合的に推進するため、各課等にコンプライアンス推進管理者を1人置く。

2 コンプライアンス推進管理者は、各課長(図書館にあっては館長。以下同じ。)をもって充てる。

(コンプライアンス推進担当者)

第9条 各課等におけるコンプライアンスに関する取組を推進する者として、各課等にコンプライアンス推進担当者を1人置く。

2 コンプライアンス推進担当者は、各課長の指名する者をもって充てる。

(報告等)

第10条 推進本部(第6条に規定する部会を含む。)は、第3条に掲げる所掌事務を遂行するため、コンプライアンス推進責任者に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

(庶務)

第11条 推進本部の庶務は、別に定める部署において処理する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか推進本部の運営について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月19日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市コンプライアンス推進に関する規程

平成27年3月31日 規程第11号

(平成31年4月1日施行)