○河内長野市企業立地促進調整会議設置規程

平成27年3月27日

規程第5号

(設置)

第1条 河内長野市企業立地促進条例(平成27年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する指定事業者の指定、条例第11条第1項に規定する承認及び条例第15条に規定する指定事業者の地位承継の承認に当たり、必要な審査、協議、調整等を行うため、庁内に河内長野市企業立地促進調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、環境経済部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

(会議)

第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、環境経済部産業観光課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営等について必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

環境経済部長

都市づくり部長

総務部長

総合政策部長

上下水道部長

河内長野市企業立地促進調整会議設置規程

平成27年3月27日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月27日 規程第5号
平成28年3月31日 規程第6号