○河内長野市家庭的保育事業等認可に関する規則
平成27年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請等に関し、法、河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第34号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(食事の提供の特例)
第4条 条例第16条第1項の規定により、搬入施設において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により食事を提供するときは、保育所における食事の提供について(平成22年6月1日付け雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に準じて実施するものとする。
(開所時間等)
第5条 家庭的保育事業等における一日の開所時間は、11時間を原則とする。
2 家庭的保育事業等を行う者は、次に掲げる日を閉所日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げる日のほか、市長が認める日
2 条例第29条第2項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、保育所における短時間勤務の保育士の導入について(平成10年2月18日付け児発第85号厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たすこととし、保育士の数の算定に当たっては、短時間勤務の職員の1箇月の勤務時間数の合計を常勤職員の1箇月の勤務時間数で除した数(小数点以下に端数が生じた場合は、小数点第1位を四捨五入した数)に換算して、保育士の数の対象となる常勤職員の数に加え、保育士の数とする。
(管理者)
第7条 家庭的保育事業等のうち、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う者は、次に掲げる要件を満たす管理者を配置しなければならない。
(2) 家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「指針」という。)の第1の3の(3)のウの(ア)で掲げる実務を担当する幹部職員の要件を満たす者であること。
(設備の基準)
第8条 家庭的保育事業、小規模保育事業又は小規模型事業所内保育事業を行う者は、条例で規定する設備のほか、事業所内に幼児が手洗いできる設備及び乳幼児が沐浴できる設備を設置するように努め、設置したときは調理設備と区画するものとする。
(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて(平成26年9月5日付け雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に掲げる要件を満たすこと。
(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について(平成13年3月30日付け雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすこと。
(社会福祉法人又は学校法人による認可申請)
第10条 社会福祉法人又は学校法人が家庭的保育事業等の認可の申請を行うに当たっては、指針の第1の3の(2)に掲げる基準を満たすものとする。
2 社会福祉法人が小規模保育事業の認可の申請を行うに当たっては、社会福祉法人が営む小規模保育事業の土地、建物の所有について(平成26年12月12日付け雇児保発1212第2号、社援基発1212第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知)に従うものとする。
(社会福祉法人又は学校法人以外の者による認可申請)
第11条 社会福祉法人又は学校法人以外の者が家庭的保育事業等の認可の申請を行うに当たっては、指針の第1の3の(3)に掲げる基準を満たすものとする。
2 指針の第1の3の(3)のアに規定する基準において、事業規模に応じた、必要な経済的基礎があると市長が認める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる土地又は建物であり、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
(2) 賃借料の財源について、安定的に賃借料を得る財源が確保されていること。
(3) 前号の財源のほか、当面の支払いに充てるための資金(1年間の賃借料に相当する額と家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する額の合計額)の安全性があり、かつ、換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。
(4) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。
(休廃止の申請)
第12条 法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは家庭的保育事業等(休止・廃止)承認申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。
(変更の届出)
第13条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。