○河内長野市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活困窮者住居確保給付金の申請)
第2条 福祉事務所長は、省令第13条の規定により生活困窮者住居確保給付金支給申請書を提出しようとする者に対し、当該申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
(1) 生活困窮者住居確保給付金申請時確認書
(2) 入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(生活困窮者住居確保給付金の支給額の変更)
第3条 生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給額の変更を申請しようとする者は、生活困窮者住居確保給付金変更支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(給付金の支給期間の延長等の申請)
第4条 省令第12条の規定により給付金の支給期間の延長又は再延長の申請をしようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給(期間延長・再延長)申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(給付金の停止の申請)
第5条 給付金の支給を受ける者が、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金を受けることができるときは、生活困窮者住居確保給付金支給停止届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(給付金の再開の申請)
第6条 給付金の支給を停止されている者が、給付金の支給の再開の申請を行うときは、生活困窮者住居確保給付金支給再開届を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。