○河内長野市規則で定める様式における敬称の表示を改める規則

平成27年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市規則で定める様式(以下「様式」という。)の規定における敬称の表示を改めるために必要な事項を定めるものとする。

(市長等又は指定管理者が収受する文書に係る敬称の表示)

第2条 市長その他市の機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が収受する文書に係る様式の規定のうち、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定中当該敬称を削り、当該宛名に「(宛先)」を冠したものと読み替えることができるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

河内長野市規則で定める様式における敬称の表示を改める規則

平成27年3月27日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
平成27年3月27日 規則第11号