○河内長野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定介護予防支援等」とは、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等事業基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における指定介護予防支援等事業基準第28条第2項の規定の適用については、同項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該記録等を作成した日(指定介護予防支援等事業基準第28条第2項第2号イに掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、同項第3号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から5年間」とする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人(河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及びその役員等(法第115条の22第2項第5号に規定する役員等をいう。)のうちに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のあるものを除く。)とする。

(暴力団の排除)

第5条 指定介護予防支援等を行う事業所(以下「事業所」という。)の管理者は、暴力団員であってはならない。

2 指定介護予防支援等を行う事業者は、事業所の運営について、暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

河内長野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の…

平成27年3月25日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)