○河内長野市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、河内長野市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターの人員に関する基準)
第2条 法第115条の46第6項の条例で定める地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の66第1号に定めるところによる。
(地域包括支援センターの運営に関する基準)
第3条 法第115条の46第6項の条例で定める地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準は、法施行規則第140条の66第2号に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。