○河内長野市自殺対策連絡会議設置規程
平成27年1月7日
規程第1号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、市において総合的かつ効果的な自殺対策を推進し、市及び関係機関(以下「関係機関等」という。)の連携を図ることを目的として、河内長野市自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自殺対策に関する関係機関等との連携及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策に関する啓発及び研修に関すること。
(3) その他自殺対策に必要と認められる事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議に、代表者会議及び実務者会議を置く。
2 代表者会議は、総括的事項を担当し、別表第1に掲げる者をもって構成する。
3 実務者会議は、具体的事項を担当し、別表第2に掲げる関係機関等の職員等をもって構成する。
(会議の運営)
第4条 代表者会議の議長は総合健康部長が務め、実務者会議の議長は健康推進課長が務めるものとする。
2 代表者会議及び実務者会議は、それぞれ議長が招集する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、健康推進課において行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は議長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
総合健康部長
人権推進課
市民窓口課
産業観光課
ウェルネス推進課
こどもまんな課
こどもファミリーセンター
地域福祉高齢課
くらしサポート第1課
くらしサポート第2課
健康推進課
学校教育課
社会教育第1課
大阪南消防組合河内長野消防署長
河内長野市人権協会会長
社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会会長
その他自殺対策に関して市長が必要と認める関係機関等の代表者
別表第2(第3条関係)
人権推進課
市民窓口課
産業観光課
ウェルネス推進課
こどもまんな課
こどもファミリーセンター
地域福祉高齢課
くらしサポート第1課
くらしサポート第2課
健康推進課
学校教育課
社会教育第1課
大阪南消防組合河内長野消防署
河内長野市人権協会
社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会
その他自殺対策に関して市長が必要と認める関係機関等