○河内長野市原地区部落有財産基金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年11月18日

規則第74号

河内長野市原地区部落有財産基金条例の一部を改正する条例(平成26年河内長野市条例第7号)の施行期日は、平成26年11月20日とする。

河内長野市原地区部落有財産基金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年11月18日 規則第74号

(平成26年11月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年11月18日 規則第74号