○河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成26年9月30日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第31号