○河内長野市防災行政無線局管理運用規程
平成26年8月25日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、防災、応急救助及び災害復旧等に係る業務に関し、円滑な通信の確保を図ることを主たる目的として設置する河内長野市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 親局 同報通信方式による受信設備に対し、同時に同一内容の通信を送信する無線局をいう。
(2) 子局 親局の通信の相手方となる屋外設置の受信設備をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 基地局 陸上移動局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(無線局の運用)
第3条 無線局は、常時運用するものとする。
(無線局の運用の範囲)
第4条 無線局の運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の範囲内で次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地震、火災、風水害等の非常事態に関する事項
(2) 人命救助その他特に緊急を要する重要な事項
(3) 行政事務に関する事項
(4) その他無線管理者が必要と認める事項
(無線局の職員)
第5条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(無線管理者)
第6条 無線管理者は、危機管理監をもって充てる。
2 無線管理者は、無線局の管理運用を統括する。
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、自治安全部危機管理課長をもって充てる。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の管理及び通信の運用に当たる。
(通信担当者)
第8条 通信担当者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作を行う。
(通信担当者の配置等)
第9条 無線管理者は、無線局の運用に必要な通信担当者を配置するものとする。
2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急の必要がある場合に親局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に親局から行う通報をいう。
(3) 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急の必要がある場合に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。
(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。
(通信の原則)
第11条 通信は、簡潔明瞭に行い、その目的以外に使用してはならない。
2 通信は、普通通報に対して緊急通報、普通通話に対して緊急通話を優先して行わなければならない。
(通信を行う時間)
第12条 通信は、原則としてそれぞれ次の区分で定められた時間に行う。
(1) 時報(ミュージックチャイム) 17時
(2) 緊急通報及び普通通報 必要の都度
(3) 緊急通話及び普通通話 必要の都度
(普通通報の申請)
第13条 普通通報は、原則としてあらかじめ申請された事項以外は行わないこととする。
2 普通通報を行う場合には、防災行政無線通報申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、あらかじめ無線管理者に提出しなければならない。
(1) 市が行うべき事務であること。
(2) 全市的な広報であること。
(3) 重要性が高く、他の手段では広報の効果が低いものであること。
(通信統制)
第14条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信を統制することができる。
(災害時における通信の確保)
第15条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信取扱責任者及び通信担当者を待機させる等の必要な措置をとらなければならない。
(1) 河内長野市に大雨、暴風、暴風雪若しくは大雪の特別警報又は大雨、暴風、暴風雪、大雪若しくは洪水の警報が発せられたとき。
(2) 非常若しくは緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
2 前項の場合における住民への広報は、河内長野市地域防災計画の定めるところに従い、実施するものとする。
3 無線管理者は、非常用電源が直ちに使用できる状態に整備しておかなければならない。
(1) 自治会又は自主防災組織等が主催する会員全員を対象とした公共的行事等の連絡
(2) 非常災害時等緊急に通報を要する場合。ただし、この場合における子局の使用は、人命救助等必要最小限のものに限る。
(子局の使用者)
第17条 前条の規定により子局を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 連合自治会長、自治会長及び自治会役員
(2) 自主防災組織代表者及び自主防災組織役員
(3) 消防団分団長
(4) その他無線管理者が必要と認めた者
(子局の通信要領)
第19条 子局を使用して拡声放送をする場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1回の放送時間は3分以内とし、簡潔明瞭な内容とすること。
(2) 放送を行うときは、必ず放送者名等を付してその出所を明らかにすること。
(3) 機器に異常が認められたときは、速やかに無線管理者に連絡すること。
(子局の管理)
第20条 子局のボックスキーの保管者は、次の各号のとおりとする。
(1) 連合自治会長及び自治会長
(2) 自主防災組織代表者
(3) 消防団分団長
(4) その他無線管理者が必要と認めた者
(紛争処理)
第21条 子局による通信により紛争等が生じた場合は、その通信を実施した者の責任において処理することとする。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。