○河内長野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年6月26日

条例第24号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、本市の消防署長の職若しくは消防署長と同等以上と認められる職に1年以上あったもの又は本市の消防本部における課長の職に2年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、河内長野市長の直近下位の内部組織の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、本市の消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年6月26日 条例第24号

(平成26年6月26日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成26年6月26日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第37号