○河内長野市消防署の組織等に関する規程

平成26年4月1日

消訓第16号

河内長野市消防署の組織等に関する規程(平成11年河内長野市消防長訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に次の課及び係を置く。

警備第1課

本署 警備第1係・救急第1係・救助第1係

北出張所 警備救急北第1係

南出張所 警備救急南第1係

警備第2課

本署 警備第2係・救急第2係・救助第2係

北出張所 警備救急北第2係

南出張所 警備救急南第2係

(消防出張所)

第3条 署に次の消防出張所を置く。

(1) 名称 河内長野市消防署北出張所

位置 河内長野市木戸一丁目23番5号

(2) 名称 河内長野市消防署南出張所

位置 河内長野市南花台八丁目4番3号

(職の設置)

第4条 署に署長、課に課長、係に係長を置く。

2 課に課長補佐を置くことがある。

3 特定の事務を担当させる必要があるときは、課に参事、主幹、主査及び副主査を置くことがある。

(消防吏員の階級)

第5条 署長の階級は消防司令長、課長の階級は消防司令長又は消防司令、参事、課長補佐及び主幹の階級は消防司令、係長及び主査の階級は消防司令補又は消防士長並びに副主査の階級は消防士長又は消防副士長とする。

(長等の職務)

第6条 署長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(職務の代理)

第7条 署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、課長の職にある者で消防長があらかじめ指定したものが職務を代理する。

(事務の分担)

第8条 課長は、所属職員の担当事務を定め、署長に報告し、署長は、速やかに事務分担表(別記様式)により、消防長に報告しなければならない。

(事務分掌)

第9条 警備第1課及び警備第2課の係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 警備第1係及び警備第2係

 消防警備業務の実施に関すること。

 消防警備業務に係る企画、調査、統計及び報告に関すること。

 消防警備業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 消防車両の整備及び維持管理に関すること。

 消防機械器具の整備及び維持管理に関すること。

 消防水利施設の維持管理に関すること。

 警防訓練等の実施に関すること。

 非常災害時の大隊本部の設置に関すること。

 火災の原因及び損害の調査並びに爆発事故その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。

 一定規模の防火対象物の査察及び指導に関すること。

 自主防災活動の指導に関すること。

 消防署印等の公印の保管に関すること。

 備品及び物品の保管に関すること。

(2) 救急第1係及び救急第2係

 救急業務の実施に関すること。

 救急業務に係る企画、調査、統計及び報告に関すること。

 救急業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 消防車両の整備及び維持管理に関すること。

 消防機械器具の整備及び維持管理に関すること。

 応急手当の普及啓発に関すること。

 備品及び物品の保管に関すること。

(3) 救助第1係及び救助第2係

 救助業務の実施に関すること。

 救助業務に係る企画、調査、統計及び報告に関すること。

 救助業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 消防車両の整備及び維持管理に関すること。

 消防機械器具の整備及び維持管理に関すること。

 自衛消防訓練の指導に関すること。

 署の庶務に関すること。

 文書の保管に関すること。

 備品及び物品の保管に関すること。

(4) 警備救急北第1係、警備救急北第2係、警備救急南第1係及び警備救急南第2係

 消防警備業務の実施に関すること。

 救急業務の実施に関すること。

 消防警備業務及び救急業務に係る企画、調査、統計及び報告に関すること。

 消防警備業務及び救急業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

 消防車両の整備及び維持管理に関すること。

 消防機械器具の整備及び維持管理に関すること。

 消防水利施設の維持管理に関すること。

 警防訓練等の実施に関すること。

 火災の原因及び損害の調査並びに爆発事故その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。

 一定規模の防火対象物の査察及び指導に関すること。

 自衛消防訓練及び自主防災活動の指導に関すること。

 応急手当の普及啓発に関すること。

 備品及び物品の保管に関すること。

(署長の専決事項)

第10条 署長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例その他の成規並びに定例に基づく証明及び閲覧請求に関する事務を処理すること。

(2) 保管する公印を使用すること。

(警備第1課長及び警備第2課長の専決事項)

第11条 警備第1課長及び警備第2課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な文書の副申に関する事務を処理すること。

(2) 事務事業上において、必要が生じた関係者の招致に関する事務を処理すること。

(3) 軽易な出願事項を処理すること。

(4) 担当事務に関係のある諸機関及び諸団体との連絡等の事務を処理すること。

(5) 出張命令を行い、復命を受けること。

(6) 欠勤、遅参、早退、年次有給休暇及び特別休暇に関する事務を処理すること。

(7) 週休日の指定及び週休日の振替を行うこと。

(8) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、並びに代休日を指定すること。

(9) 所管自動車の運行に関する事務を処理すること。

(10) 軽易又は定例の照会、届出、報告、通知、申請及び申告に関する事務を処理すること。

(決裁の順序)

第12条 決裁の順序は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務の担当者から順次直属の上司の意思決定を経た上で、適切な職の決裁を受けるものとする。

(代決)

第13条 署長又は専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が不在(出張又は病気その他の理由により決裁ができない状態にあることをいう。以下同じ。)かつ緊急であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者が、決裁権者、第1次代決者及び第2次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第3次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁権者

代決者

第1次

第2次

第3次

署長

担当課長又は担当参事

課長補佐

担当主幹又は担当係長

課長

担当参事又は課長補佐

担当主幹又は担当係長

担当主査

(決裁権者の後閲)

第14条 前条の規定により代決した事項については、決裁権者に報告し、後閲に供さなければならない。

(補則)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、署長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(河内長野市消防火災調査規程の一部改正)

2 河内長野市消防火災調査規程(平成12年河内長野市消防長訓令第13号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「平成11年河内長野市消防長訓令第6号)」を「(平成26年河内長野市消防長訓令第16号)」に改める。

(平成26年8月1日消訓第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日消訓第23号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消訓第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消訓第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日消訓第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日消訓第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

河内長野市消防署の組織等に関する規程

平成26年4月1日 消防長訓令第16号

(令和5年4月1日施行)