○河内長野市教育委員会事務決裁規則
平成26年3月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は別に定めるもののほか、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成7年河内長野市教育委員会規則第19号)第2条第1項の規定により河内長野市教育委員会が教育長に委任する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化、効率化及び責任の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長、部長及び課長(館長を含む。以下「決裁権者」という。)が、教育長の権限に属する事務の処理につき、この規則に基づき、教育長の名の下に最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 部長及び課長(館長を含む。以下「専決権者」という。)が、この規則で定める範囲に属する事務について常時決裁を行うことをいう。
(3) 不在 出張又は病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在かつ緊急のときに、あらかじめこの規則で定められた範囲内で、一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(事案決裁の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この規則に基づいてなされた決裁は、教育長が行った決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第5条 決裁の順序は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務の担当者から順次直属の上司の意思決定を経た上で決裁権者の決裁を受けるものとする。
(決裁事案)
第6条 第3条の規定により、専決権者が決裁を行うことができる事案は、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)別表第1の部長等及び課長の共通専決事案の例によるほか、課(図書館を含む。以下同じ。)の個別専決事案については別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、寄附の収受に関する事務の処理に係る決裁は、重要なものを除き、課長が行うものとする。
(決裁の例外措置)
第7条 専決権者は、この規則に定める専決事案のうち次の各号に掲げる事案については、順次上位の決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属するもの又は先例になると認められるもの
(3) 成規の解釈に疑義のあるもの
(4) 合議事案で議の整わないもの
2 専決権者が欠けたときは、職位の上位に当たる者が、その事案を専決する。この場合において、職位の上位に当たる者を置かない場合は、更にその上位に当たる者が、その事案を決裁する。
(報告義務)
第8条 専決権者は、決裁する場合において、自己の決裁できる事案(以下「専決事案」という。)であって、所属の上司に報告する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告しなければならない。
(合議)
第9条 他の部に関連する事案の意思決定をしようとするときは、部長は、関係部長に合議しなければならない。ただし、後援名義等の承認に関する事案の意思決定をしようとするときは、この限りでない。
2 他の課に関連する事案の意思決定をしようとするときは、担当課長(館長を含む。以下同じ。)は、関係する課長に合議しなければならない。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | 第3次代決者 |
教育長 | 担当部長 | 担当理事 | ― |
部長 | 担当理事 | 担当副理事又は担当課長 | 担当参事又は担当課長補佐(図書館にあっては館長補佐) |
課長 | 担当参事 | 課長補佐(図書館にあっては館長補佐) | 担当主幹又は担当係長(課長又は課長補佐(図書館にあっては館長又は館長補佐)が担当係長を兼務する場合にあっては担当主査) |
2 前項の表において、代決者欄に掲げる職を置かない組織にあっては、第2次代決者を第1次代決者に、第3次代決者を第2次代決者又は第1次代決者に、それぞれ繰り上げて読み替えるものとする。
(代決の制限)
第11条 前条の規定により代決できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案は、代決することができない。
(代決後の手続)
第12条 代決した事案は、速やかに、決裁権者に報告するとともに、後閲に供しなければならない。
(疑義の扱い)
第13条 この規則に定めるもののほか、決裁事案について疑義が生じた場合は、教育推進部長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月27日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 教育総務課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 |
(1) 公印台帳の整備その他公印の取扱いに関する事務を処理すること。 | ○ | |
(2) 学校予算の配分を行うこと。 | ○ | |
(3) 教育に関する調査及び統計に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(4) 学校の教材教具の整備方針を作成すること。 | ○ | |
(5) 学校の教材教具の調整に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(6) 学校図書館の図書の整備に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(7) 要保護及び準要保護児童生徒の認定を行うこと。 | ○ | |
(8) 就学援助費に関する事務(支給に関する事務を除く。)を処理すること。 | ○ | |
(9) 支援教育就学奨励費の認定を行うこと。 | ○ | |
(10) 支援教育就学奨励費に関する事務(支給に関する事務を除く。)を処理すること。 | ○ | |
(11) 遠距離児童生徒通学費補助金に関する事務(交付に関する事務を除く。)を処理すること。 | ○ | |
(12) 児童及び生徒の通学用タクシーの利用に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(14) 学校施設の活用に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(15) 市立小中学校余裕教室活用に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(16) 学校施設の整備方針に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(17) 通学に関係する公共施設の管理の調整に関する事務を処理すること。 | ○ |
2 学校教育課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 |
(1) 学校の組織編成に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(2) 児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(3) 学校指定変更・区域外就学を許可すること。 | ○ | |
(4) 外国籍の児童生徒の就学を許可すること。 | ○ | |
(5) 障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金に関する事務(支給に関する事務を除く。)を処理すること。 | ○ | |
(6) 学校給食に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(7) 教育課程の編成及び実施についての指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(8) 学校の休業日の変更承認に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(9) 学習指導、生徒指導及び進路指導並びにこれらの助言に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(10) 学習評価の指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(11) 教職員の職務専念義務免除の承認をすること。 | ○ | |
(12) 教職員、児童及び生徒の健康管理に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(13) 子ども教育支援センターに関する事務を処理すること。 | ○ | |
(14) 学校図書館の計画等に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(15) 社会教育と学校教育の融合連携に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(16) その他学校教育に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(17) 人権・同和教育の専門的指導及び助言並びに総合指導企画に関する事務を処理すること。 | ○ |
3 社会教育課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 |
(1) 社会教育施策(市民スポーツ課、文化課及び図書館に係るものを除く。)に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 社会教育委員に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(3) 公民館に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(4) 国際化の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(5) 生涯学習の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(6) 市民交流センターに関する事務を処理すること。 | ○ | |
(7) 家庭教育施策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(8) 学校教育及び社会教育の融合連携に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(9) 青少年健全育成施策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(10) 青少年問題協議会及び青少年指導員に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(11) 青少年の安全対策に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(12) 子ども教室に関する事務を処理すること。 | ○ |
4 市民スポーツ課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 |
(1) スポーツ施策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) スポーツ推進委員に関すること。 | ○ | |
(3) スポーツ施設及び都市公園の有料施設に関する事務を処理すること。 | ○ |
5 文化課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 |
(1) 歴史文化遺産に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 埋蔵文化財発掘の届出・通知を進達すること。 | ○ | |
(3) 文化財保存事業補助金に関する事務(交付に関する事務を除く。)を処理すること。 | ○ | |
(4) 市史の編さんに関する事務を処理すること。 | ○ | |
(5) 文化財普及啓発施設に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(6) 文化・芸術の振興に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(7) 文化会館に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(8) 公益財団法人河内長野市文化振興財団に関する事務を処理すること。 | ○ |
6 図書館に関する事項
事項 | 部長 | 館長 |
(1) 図書館の資料の収集、整理、貸出し及び保存に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(2) 図書館資料・情報の提供に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(3) 読書相談及びレファレンスに関する事務を処理すること。 | ○ | |
(4) 自動車文庫に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(5) 公民館図書室との連携並びに学校図書館及び社会教育施設等との連絡及び協力に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(6) 読書会、資料展示会等の開催及び奨励に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(7) 館報その他の資料の発行に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(8) 図書館調査及び統計に関する事務を処理すること。 | ○ | |
(9) 地域文庫等への援助及び協力に関する事務を処理すること。 | ○ |