○河内長野市広報映像物貸出し等の手続に関する要綱
平成26年3月31日
要綱第27号
広報映像物の貸出しに関する要綱(昭和60年河内長野市要綱第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が広報のために作成又は取得した視聴覚資料(以下「広報映像物」という。)の貸出し及び提供(以下「貸出し等」という。)の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(広報映像物の貸出し等)
第2条 広報映像物の貸出し等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広報映像物貸出し等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、報道機関又は出版社等が報道等に使用するため広報映像物の提供を求めた場合は、この限りでない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。
(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 広報映像物の貸出期間は、貸出しから起算して30日以内とする。
4 市長は、電子データにより提供することが可能な広報映像物を電子データにより提供することができる。
5 広報映像物の貸出し等に要する費用は、第2項の規定により貸出し等を受ける者(以下「利用者」という。)が負担するものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者及び前条第6項の規定により貸出し等を受けた市職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広報映像物を滅失し、汚損し、又は破損しないこと。
(2) 広報映像物を自己の宣伝若しくは営利を目的として上映し、複写し、又は放送しないこと(報道等の活動に伴うものを除く。)。
(3) 広報映像物を第三者に転貸しないこと。
(4) 広報映像物をその貸出し等を受けた目的以外に使用しないこと。
2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、当該広報映像物(二次作成物も含む。)の使用中止及びこれらに伴う必要な措置を当該利用者に行うことを求めることができる。この場合において、利用者が損失等を受けた場合であっても、市はこれに対する賠償の責任は負わない。
(返納)
第4条 利用者は、広報映像物の貸出し等の期間が終了したとき、又は貸出し等の中止を求められたときは、直ちに当該広報映像物を市に返納しなければならない。
(損害賠償)
第5条 第3条第1項各号に規定する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(協力者への無償配付)
第6条 市長は、広報映像物の企画に被写体等として協力した者(事業の参加者等を除く。)で当該広報映像物の複製等の提供を希望する者がある場合は、第2条の規定にかかわらず、当該本人又はその家族に限り、無償で配付することができる。
(貸出し等を行わない広報映像物)
第7条 広報映像物のうち次に掲げるものについては、貸出し等を行わないものとする。
(1) 人物等(公人として判断される者は除き、他の情報と照合することにより人物等が識別され得るものを含む。)の肖像権その他当該人物等の権利を侵すおそれがあるもの
(2) 広報映像物自体が商品的価値その他の権利等を有し、当該広報映像物に係る商標権、著作権その他の権利を侵すおそれがあるもの
(3) 広報映像物に個人情報(他の情報と照合することにより識別され得るものを含む。)が含まれるもの
(4) その他市長が貸出し等をすることが適当でないと認めるもの
(発行物等の提出)
第8条 市長は、利用者が貸出し等を受けた広報映像物を発行物に使用するときは、当該発行物又はその写しの提出を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、広報映像物貸出し等の手続に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日要綱第58号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。