○河内長野市防火基準適合表示要綱

平成26年3月31日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を推進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示を行い防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次に掲げるものに該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は、別表に定めるところによる。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理対象物)定期点検報告、消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録表並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防長は、表示基準に適合している表示対象物に対し、表示マークを交付する。

2 表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により、消防長に申請を行うものとする。

3 消防長は、前項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合は、その旨を表示基準適合通知書(様式第2号)により当該関係者に通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は別図に定める表示マーク(金)を交付する。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

4 関係者は、前項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

5 消防長は、第2項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(様式第4号)によりその旨を関係者に通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)にあっては交付日から1年間、表示マーク(金)にあっては交付日から3年間とする。

(表示マークの返還)

第7条 表示マークの有効期限が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを消防長に返還しなければならない。

2 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、関係者は表示マークを消防長に返還しなければならない。この場合において消防長は表示マーク返還請求書(様式第5号)により関係者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して、交付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請がなされ、再申請において表示基準に適合していると認められる場合には、消防長は、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保したうえで、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

(表示対象外施設)

第9条 消防長は、第2条に規定するホテル・旅館等以外の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により、その申請に係る防火対象物について表示基準に適合していると認められる場合には、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日要綱第2号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

点検項目

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図(第4条関係)

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河内長野市防火基準適合表示要綱

平成26年3月31日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)