○河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷促進並びに安定的な農業の担い手の育成により、農業経営の安定と向上、地産地消の推進及び市内の農業振興を図るために農業用ビニールハウスの設置者に対し予算の範囲内で交付する農業用ビニールハウス設置補助金(以下「補助金」という。)に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市域に農地を有する農業者及び営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他農業者で組織する団体をいう。)とする。ただし、国若しくは府による補助を受けている場合又は市税を滞納している場合は、補助金交付の対象外とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付対象となる農業用ビニールハウスの資材購入前に河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付申請事業計画書(様式第2号)

(2) 農業用ビニールハウスを設置する土地の権原が確認できる書類

(3) 農業用ビニールハウスの資材費用見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないと決定したときは河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付を決定に際して、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の変更により交付申請の内容に変更が生じた場合は、河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金変更交付申請書(様式第4号の2。以下「変更交付申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、資材の数量の減少又は単価の減額による変更については、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号の3)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者又は前条第4項の規定により変更交付決定を受けた者は、交付決定に係る事業(以下「交付決定事業」という。)を完了又は中止(以下「完了等」という。)したときは、当該完了等の日から起算して40日以内又は前条第1項の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付決定事業報告書(様式第6号)

(2) 農業用ビニールハウスの資材購入費用に係る領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付決定事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額の確定をし、河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付確定通知書(様式第7号。以下「交付確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 補助事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付後、やむを得ず離農する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助金の交付後、補助金の交付対象となった農業用ビニールハウスを第三者に転売又は貸与する場合は、市長の承認を受けること。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象及び条件

補助率等

農業用ビニールハウス設置事業

新設するビニールハウスの資材の購入費用であって、その間口が3.6メートル以上、面積が1棟30平方メートル以上のものとする。ただし、暖房設備や灌水施設等の附帯設備は対象外とする。

予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、20万円を上限とする。

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河内長野市農業用ビニールハウス設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)