○河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付要綱

平成26年3月7日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティ組織に対しコミュニティ活動に必要な経費を助成することにより、地域住民の連帯意識の向上と住みよいまちづくりの促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティ組織」とは、地域住民の連帯意識の向上と住みよいまちづくりの促進を図るため、総合的な活動を行う複数の自治会又は町会等で構成された組織で、おおむね小学校区規模で組織しているもののうち市長が認めるものをいう。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象とする事業は、コミュニティ組織が地域住民の連帯意識の向上及び住みよいまちづくりの促進に資するために実施する地域交流活動、環境保全活動、福祉活動、青少年健全育成活動、広報活動及び防災・防犯活動等のコミュニティ活動の事業であって市長が助成対象であると認める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動として行う事業

(2) 本市、国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助又は委託を受けて行う事業

(3) その他市長が助成金交付の目的から適当でないと認める事業

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成年度の予算の範囲内において、助成対象事業の実施に必要な経費の全額とする。ただし、1会計年度1団体につき18万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするコミュニティ組織の代表者は、河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等により内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは助成金の交付額を決定し、河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付と認めたときは河内長野市コミュニティ活動事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、助成金の交付の目的を達成するため、前条の交付決定に際し、次の条件を付すものとする。

(1) この要綱の規定を遵守すること。

(2) 助成事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更等の承認)

第8条 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けたコミュニティ組織の代表者(以下「助成事業者」という。)は、当該助成事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市コミュニティ活動事業助成金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更であらかじめ市長が認めたものについては、この限りでない。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、河内長野市コミュニティ活動事業実績報告書(様式第5号)に必要な関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、河内長野市コミュニティ活動事業助成金確定通知書(様式第6号)により助成事業者にこの旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 前条の規定による助成金の額の確定を受けた助成事業者は、速やかに河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出して助成金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成事業の目的を達成するために市長が特に必要があると認めるときは、助成事業者に対し助成金の全部又は一部を概算払することができる。この場合において、助成金の交付決定の額が交付確定の額を超えているときは、その差額を返還させ、交付確定の額に満たないときはその差額を交付するものとする。

3 助成事業者は、前項の規定により助成金の概算払又は差額の交付を受けようとするときは、河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第12条 市長は、助成金を交付したコミュニティ組織に対し、随時当該助成金の使用について必要な指示をし、又は検査をすることができる。

(交付決定の取消等)

第13条 市長は、助成金の交付を受けたコミュニティ組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。

(4) 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(5) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(6) 前条の指示に従わなかったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が助成金の交付が不適当であると認めるとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市コミュニティ活動事業助成金交付要綱

平成26年3月7日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)