○河内長野市クリーンセンター環境事業推進課設置規程

平成26年3月31日

規程第5号

河内長野市クリーンセンター環境事業推進室設置規程(平成7年河内長野市規程第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)第3条の規定により、環境経済部にクリーンセンター環境事業推進課(以下「課」という。)を設置する。

(係の設置)

第2条 課に事業係(以下「係」という。)を置く。

(職の設置)

第3条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことがある。

3 係に係長を置く。

4 課に参事、主幹、主査及び副主査その他の職員を置くことがある。

(職務)

第4条 課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(担当事務)

第5条 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(別記様式)により、部長に報告し、部長は総合政策部長に報告しなければならない。

(責務)

第6条 課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び副主査はそれぞれ担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(事務分掌)

第7条 課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 南河内環境事業組合第2清掃工場に係る環境整備事業に関すること。

(2) 日野地区環境整備基金及び滝畑地区環境整備基金に関すること。

(3) 南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(専決及び代決)

第8条 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を準用する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

河内長野市クリーンセンター環境事業推進課設置規程

平成26年3月31日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 規程第5号
平成26年8月1日 規程第16号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号
令和2年3月17日 規程第5号