○河内長野市消防本部の組織に関する規則

平成26年3月31日

規則第12号

河内長野市消防本部の組織に関する規則(平成11年河内長野市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、河内長野市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

総務企画係

予防課

設備指導係

危険物保安係

警防課

警備計画係

指令管制第1係

指令管制第2係

(職の設置)

第3条 本部に消防長を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に課長補佐を置くことがある。

4 係に係長を置く。

5 特定の事務を担当させる必要があるときは、本部に理事及び副理事並びに課に参事、主幹、主査及び副主査を置くことがある。

(消防吏員の階級)

第4条 消防長の階級は消防監、理事の階級は消防監又は消防司令長、副理事及び課長の階級は消防司令長、参事、課長補佐及び主幹の階級は消防司令、係長及び主査の階級は消防司令補又は消防士長並びに副主査の階級は消防士長又は消防副士長とする。

(職務)

第5条 消防長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、副理事、参事、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(事務の応援)

第6条 消防長は、緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、職員にその所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課の事務に従事させることができる。

2 課長又は係長は、緊急又は繁忙のため、所属外の各課又は係の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由、人員及び期間を明らかにして、消防長又は課長に申し出ることができる。

(担当事務)

第7条 第3条第5項の規定により本部に理事又は副理事が置かれたときは、理事又は副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、消防長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により、消防長に報告しなければならない。

(職務の代理)

第8条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次の順位によりその職務を代理する。

(1) 理事の職にある者

(2) 副理事の職にある者

(3) 課長の職にある者で消防長があらかじめ指定するもの

(消防本部の事務分掌)

第9条 消防本部の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防総務課

 総務企画係

(ア) 総合企画並びに業務の管理、調整及び改善に関すること。

(イ) 重要事項の調査研究及び情報の収集に関すること。

(ウ) 消防の組織及び職員の配置に関すること。

(エ) 条例、規則、規程等に関すること。

(オ) 告示、公告、訓令及び指令に関すること。

(カ) 予算の総括に関すること。

(キ) 公印、文書及び帳票の管理に関すること。

(ク) 会議、儀式及び渉外に関すること。

(ケ) 表彰に関すること。

(コ) 職員の任免その他の人事に関すること。

(サ) 職員の服務規律及び教養に関すること。

(シ) 職員の福利厚生に関すること。

(ス) 職員の安全管理及び職場の衛生管理に関すること。

(セ) 職員の被服等の貸与に関すること。

(ソ) 職員の公務災害に関すること。

(タ) 消防職員委員会に関すること。

(チ) 消防団に関すること。

(ツ) 非常災害時の警備本部の設置に関すること。

(テ) 消防本部の他の課に属さないこと。

(2) 予防課

 設備指導係

(ア) 防火対象物の査察及び一般住宅の防火指導に関すること。

(イ) 建築同意事務に関すること。

(ウ) 防火思想の普及に関すること。

(エ) 消防用設備の設置及び維持管理の指導に関すること。

(オ) 消防設備士に関すること。

(カ) 防火講習に関すること。

(キ) 建築物の防火相談及び指導並びに関係機関との連絡協議に関すること。

(ク) 防火に関する団体等の育成及び指導に関すること。

 危険物保安係

(ア) 危険物の保安取締りに関すること。

(イ) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可、認可、届出、報告、検査等に関すること。

(ウ) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可、届出、報告、検査等に関すること。

(エ) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく登録、許可、認定、認可、届出、報告、検査等に関すること。

(オ) 少量危険物及び指定可燃物の保安取締りに関すること。

(カ) 危険物取扱者に関すること。

(キ) 危険物に関する相談及び指導並びに関係機関との連絡協議に関すること。

(ク) 防火対象物の査察に関すること。

(ケ) 危険物に関する団体等の育成及び指導に関すること。

(3) 警防課

 警備計画係

(ア) 消防警備、救急救助の企画及び基本施策に関すること。

(イ) 消防計画及び警防計画に関すること。

(ウ) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(エ) 消防車両、機械器具の整備計画及び配置に関すること。

(オ) 消防相互応援協定に関すること。

(カ) 消防水利施設の設置計画及び整備に関すること。

(キ) 総合的な各種訓練に関すること。

(ク) 宅地等開発行為に対する同意及び指導に関すること。

(ケ) 安全運転管理に関すること。

(コ) 交通事故等の渉外に関すること。

(サ) 救急業務の運用に関する医療機関との連絡調整に関すること。

(シ) り災証明その他災害の証明の発行に関すること。

(ス) 救急搬送証明の発行に関すること。

(セ) 河内長野市自衛消防隊部会の指導に関すること。

 指令管制第1係及び指令管制第2係

(ア) 火災等の受信及び出場指令に関すること。

(イ) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(ウ) 災害時の情報の収集に関すること。

(エ) 通信施設の整備及び維持管理に関すること。

(オ) 消防緊急情報施設の情報管理に関すること。

(カ) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(キ) 火災警報に関すること。

(ク) 非常招集の実施に関すること。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市消防本部の組織に関する規則

平成26年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年8月1日 規則第38号
平成29年3月28日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第21号
令和5年3月7日 規則第13号