○河内長野市民生委員推薦会規則
平成26年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、河内長野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長は、政令第2条第2項に規定する委員とする。
3 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(幹事及び書記)
第4条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、それぞれ2人以内とし、市職員のうちから市長が任命する。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 推薦会の委員、幹事及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。