○河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例

平成26年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープランの策定に関する事項について調査及び検討をし、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他まちづくりに知見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、市長が行う。

河内長野市都市計画マスタープラン策定検討委員会条例

平成26年3月27日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)