○河内長野市工場立地法地域準則条例

平成25年12月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び都市計画法第8条第1項第1号の第二種住居地域のうち製造業及びこれに関連する産業の用に供されている一団の区域

100分の15以上

100分の20以上

乙区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域

100分の10以上

100分の15以上

丙区域

都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域で、工場の周辺に森林、河川、環境施設等が存在している等その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい区域として市長が認める区域

100分の15以上

100分の20以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下「緑地面積率」という。)の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地の面積に算入することができるものとする。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が甲区域、乙区域、丙区域又は第3条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域、乙区域又は丙区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める表に規定する式によって行うものとする。

(1) 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 附則別表第1

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 附則別表第2

附則別表第1

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

甲区域

G≧(P/γ)(0.15-G0/S) ただし、(P/γ)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-E0/S) ただし、(P/γ)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙区域

G≧(P/γ)(0.1-G0/S) ただし、(P/γ)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-E0/S) ただし、(P/γ)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

丙区域

G≧(P/γ)(0.15-G0/S) ただし、(P/γ)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-E0/S) ただし、(P/γ)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる(附則別表第2において同じ)。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

附則別表第2

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

甲区域

G≧画像(Pj/γj)(0.15-G0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.2-E0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙区域

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

丙区域

G≧画像(Pj/γj)(0.15-G0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.2-E0/S)ただし、画像(Pj/γj)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(2) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(3) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成28年9月29日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

河内長野市工場立地法地域準則条例

平成25年12月20日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)