○河内長野市有害鳥獣捕獲活動支援補助金交付要綱
平成25年9月10日
要綱第50号
河内長野市狩猟免許取得補助金交付要綱(平成23年河内長野市要綱第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害を防止するため、わな猟により有害鳥獣の捕獲活動を実施している、又はしようとする者に対し、予算の範囲内で有害鳥獣捕獲活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、狩猟者育成のための門戸を開いて有害鳥獣駆除の担い手を確保し、もって有害鳥獣による農作物被害を防止し、市内の農業の振興を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に定めるものとする。
(1) 狩猟免許申請手数料に対する補助金の補助対象者は、市内の農作物被害を防止するため、大阪府が実施する狩猟免許のわな猟免許を新規に取得した者で、かつ、過去にこの要綱の規定による当該対象経費に対する補助金を受給したことのないもの
(2) 狩猟免許更新手数料に対する補助金の補助対象者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可又は同条第8項の従事者証の交付を受けた者であって、市内の農作物被害を防止するため、大阪府が実施する狩猟免許のわな猟免許を更新したもの
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の狩猟免許の取得及び施設賠償保険について適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市狩猟免許取得補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けたものとみなす。
附則(平成27年3月27日要綱第12号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年4月1日
(2) 第2条中河内長野市有害鳥獣捕獲活動支援補助金交付要綱第2条第3号の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」に改める部分に限る。) 平成27年5月29日
2 第1条の規定による改正後の河内長野市有害鳥獣捕獲活動支援補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 添付書類 |
大阪府狩猟免許試験の受験に要する費用のうち、わな猟免許申請手数料 | わな猟免許申請手数料の2分の1 | (1) 狩猟免許証(わな猟狩猟免状)の写し (2) 免許申請手数料の支払をした領収書等の支払の完了が分かる書類の写し (3) その他市長が必要と認める書類 |
わな猟免許更新手数料 | わな猟免許更新手数料の2分の1 | (1) 狩猟免許証(わな猟狩猟免状)の写し (2) 免許更新手数料の支払をした領収書等の支払の完了が分かる書類の写し (3) 従事者証の写し (4) その他市長が必要と認める書類 |
大阪府狩猟免許試験及びわな猟免許更新に必要な医師の診断書作成に係る経費 | 医師の診断書作成に係る経費の2分の1 | (1) 診断書作成に係る領収書等の支払の完了が分かる書類の写し (2) その他市長が必要と認める書類 |