○河内長野市総合計画等策定委員会規程

平成25年8月21日

規程第28号

(設置)

第1条 本市の総合計画等の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、河内長野市総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画案の策定に関すること。

(2) 総合計画についての調査研究に関すること。

(3) 国土強靭化地域計画案の策定に関すること。

(4) その他総合計画等の策定について必要な事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、参与及び部長級の職にある者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総合政策部を担当する副市長をもってこれに充て、副会長は他の副市長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、学識経験者その他の者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(策定部会)

第6条 委員会の下に、策定部会を置く。

2 策定部会は、部会長その他の部会員をもって構成する。

3 策定部会の運営に関する事項は、部会長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市総合計画等策定委員会規程

平成25年8月21日 規程第28号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成25年8月21日 規程第28号
平成26年3月31日 規程第9号
令和2年5月26日 規程第6号