○河内長野市総合計画等策定委員会規程
平成25年8月21日
規程第28号
(設置)
第1条 本市の総合計画等の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、河内長野市総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画案の策定に関すること。
(2) 総合計画についての調査研究に関すること。
(3) 国土強靭化地域計画案の策定に関すること。
(4) その他総合計画等の策定について必要な事項の決定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、参与及び部長級の職にある者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、総合政策部を担当する副市長をもってこれに充て、副会長は他の副市長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、学識経験者その他の者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(策定部会)
第6条 委員会の下に、策定部会を置く。
2 策定部会は、部会長その他の部会員をもって構成する。
3 策定部会の運営に関する事項は、部会長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。