○河内長野市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年9月25日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年河内長野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納入通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条の規定により本市が徴収する保険料額の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号又は様式第1号の2)、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号又は様式第2号の2)、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第3号)又は後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

(保険料の督促)

第3条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)が納期の末日までにその保険料を納付しない場合は、納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第5号)とする。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項に規定するやむを得ない理由及びその減免の割合は、次に掲げるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害又は盗難により重大な損害を被ったとき 免除

(2) 被保険者等と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、生活が著しく困窮したとき 免除

(3) 事業又は業務の休廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少したとき 免除

(4) 前3号に類する事由があったとき 免除

2 延滞金の減免を受けようとする被保険者等は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第5条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、別に定める河内長野市後期高齢者医療保険料過誤納金還付(充当)通知書により、還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた被保険者等は、別に定める河内長野市後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書又は河内長野市後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書兼領収書を市長に提出しなければならない。

(徴収職員証)

第6条 保険料の徴収に関して、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは質問する場合又は法第138条第3項の規定により文書の閲覧、資料の提供若しくは報告を求める場合は、後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第10号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委任等)

第7条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任する。

(1) 保険料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問、検査、提示又は提出の要求に関する事務

(2) 滞納処分に関する調査において提出された物件の留置きに関する事務

(3) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関する事務

(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務の執行に関する事務

(5) 滞納者の財産の差押えに関する事務

2 前項の規定により事務を委任された職員は、同項各号の事務を行う場合にあっては、後期高齢者医療保険料等滞納者財産差押証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納付証明書の交付申請等)

第8条 後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第12号)の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付証明交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第60号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年10月22日規則第68号)

この規則は、平成26年10月23日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第43号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

(施行日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式により発した督促状で効力を有するものは、改正後の河内長野市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式により発した督促状とみなす。

(令和5年4月26日規則第35号)

この規則は、令和5年4月28日から施行する。

(令和5年12月27日規則第53号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

様式第9号 削除

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河内長野市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年9月25日 規則第53号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章の2 後期高齢者医療
沿革情報
平成25年9月25日 規則第53号
平成25年12月26日 規則第60号
平成26年10月22日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第20号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年12月17日 規則第43号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年3月22日 規則第19号
令和5年4月26日 規則第35号
令和5年12月27日 規則第53号