○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させることに関する規則

平成25年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を河内長野市議会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、河内長野市議会に係る次に掲げる事務(以下「補助執行事務」という。)を事務局職員に補助執行させる。

(1) 予算を調整し、及び執行すること。

(2) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 契約の締結に関すること。

(4) 政務活動費の交付に関すること。

(職員の併任)

第3条 事務局職員は、補助執行事務の執行に当たっては、市長の補助機関である職員に併任されているものとみなす。

(事務処理)

第4条 事務局職員は、補助執行事務について市長部局の事務の例により、処理しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させることに関する規則

平成25年3月29日 規則第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第42号