○河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の特性を活かした6次産業化を図ることを目的とする河内長野市6次産業化促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画をいう。)の認定を受けた河内長野市内に住所を有する農業者(これに準ずる者として大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例(平成19年大阪府条例第72号)に基づき大阪府知事が認定する大阪版認定農業者を含む。以下「認定農業者」という。)又は認定農業者が参加している市内に本拠を有する農業者団体

(2) 河内長野市「人・農地プラン」の中心経営体である農業者又は農業者団体

(3) 河内長野市産品ブランド認定品を生産する農業者又は農業者団体

(4) 河内長野市内に事務所又は事業所を有する農業法人

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 農産物の生産、商品開発、加工又は販売に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の額及び対象となる経費は別表のとおりとし、補助金の額は市長が予算の範囲内で決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は大阪府の補助事業を活用する場合であって、当該補助金の合計額が事業費の2分の1に満たない場合、補助対象事業費の2分の1から当該補助金を減じた額を上限として補助するものとする。ただし、30万円を限度とする。

第5条及び第6条 削除

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとするものは、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付申請書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) 団体にあっては、会則又は定款

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をしたものに対し通知するものとする。

2 市長は、前項の審査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金の不交付を決定し、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請をしたものに対し通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付すものとする。

(1) この要綱の規定を遵守すること。

(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請をしたものは、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長に対し、その定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(変更の承認)

第11条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市6次産業化促進支援事業変更承認申請書(様式第8号)を提出して、その承認を受けなければならない。

(完了報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業が完了したときは河内長野市6次産業化促進支援事業完了報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する完了報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該報告をしたものに対し通知するものとする。

(請求)

第14条 前条に規定する通知を受けたものは、当該確定に係る補助金の交付を受けようとするときは、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により、市長に請求しなければならない。

(概算払)

第15条 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、第8条の規定により交付の決定をした補助金の一部を当該補助事業の進捗度合いに応じ概算払することができる。

2 補助金の交付の決定を受けたものは、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、河内長野市6次産業化促進支援事業補助金概算払交付請求書(様式第12号)により、市長に請求しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業が完了したときは、速やかに河内長野市6次産業化促進支援事業補助金実績報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第14号)

(2) 領収書等の支払の完了がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助金の交付の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことがある。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 補助事業の施行方法が不適当であったとき。

(5) 補助事業の内容を市長の承認を受けずに変更したとき。

(6) 補助事業に着手した日から起算して5年を経過する日までに当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、若しくは担保に供したとき。

(補助金の返還)

第18条 補助金の交付の決定を受けたものは、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合で、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。

2 補助金の交付の決定を受けたものは、補助金の額の確定を受けた場合で、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。

(報告及び立入検査)

第19条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要な限度において、補助金の交付の決定を受けたものに対し、報告を求め、又は担当職員に補助事業の実施現場に立ち入らせ、検査させることがある。この場合において、補助金の交付の決定を受けたものは、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

補助金額

商品開発費

加工品試作経費、パッケージ試作経費、成分分析委託料、機械器具借上料、機械購入費、備品購入費等

補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を上限とする。

販路開拓及び販売促進活動費

旅費、PRチラシ作成代、ホームページ作成代、出展負担金等

施設整備費

施設建設費、設備購入費、資材購入費等

視察研修費

旅費、研修費、講師謝金等

その他

経営診断料、アドバイザー謝金等

備考

1 人件費、食糧費及び施設賃借料並びに土地代を除く。1,000円未満は切り捨てとする。

2 各年度、1申請者につき1申請とする。

3 この補助金を既に受けた事業について、翌年度以降に同一の補助対象経費について申請があった場合は補助の対象としない。

4 この事業により開発される農産物加工品は、本市の特色を活かしたものであること。

5 この補助金を受けたものは、積極的に活用及び販売活動を行うよう努めること。

様式第1号から様式第3号まで 削除

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河内長野市6次産業化促進支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)