○河内長野市認可外保育施設指導監督要綱

平成25年3月29日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)の規定に基づき、本市が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める認可外保育施設に対する指導監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 市内に所在する法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定により大阪府知事の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)をいう。(法第59条の2により届出が義務づけられている施設に限られるものでないこと。)

(2) 届出対象施設 認可外保育施設のうち、法第59条の2第1項に基づく届出が必要である施設をいう。

(3) 届出対象外施設 認可外保育施設のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2の規定により法第59条の2第1項に基づく届出の対象外となる施設をいう。

(4) 指導監督基準 認可外保育施設指導監督基準「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙の別添認可外保育施設指導監督基準をいう。

(5) 評価基準 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領別表の基準をいう。

(6) ベビーホテル 認可外保育施設のうち、次のいずれかを常時運営しているものをいう。ただし、については、本市が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合をいう。

 夜8時以降の保育

 宿泊を伴う保育

 一時預かり

(指導監督の基準)

第3条 この要綱に基づく指導監督は、指導監督基準により行うことを原則とする。

(事前指導)

第4条 市長は、認可外保育施設を設置しようとする者から相談があった場合及び新規開設の情報等を得た場合は、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明し、法その他関係法令及び指導監督基準の遵守を求めるものとする。この場合において、届出対象施設に該当する場合にあっては、法第59条の2第1項の規定による届出を行うよう指導するものとする。

(設置の届出等)

第5条 届出対象施設の設置者は、事業の開始の日(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、法第59条の2第1項各号に掲げる事項を認可外保育施設設置届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 届出対象施設の設置者は、法第59条の2第2項の規定による変更、廃止又は休止があったときは、当該変更、廃止又は休止の日から1月以内に、変更にあっては認可外保育施設事業内容等変更届出書(様式第2号)により、休止又は廃止にあっては認可外保育施設(休止・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(届出指導)

第6条 市長は、届出対象施設であって開設後1月を経過しても前条第1項の規定による届出のない施設を把握した場合は、当該届出対象施設の設置者に対し、期限を定めて文書により同項の届出を指導するものとする。

2 市長は、前条第1項又は第2項に規定する期限を経過しても届出がない場合又は届出事項に虚偽のあることが判明した場合は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定による手続をすることができる。

(報告徴収)

第7条 市長は、市内の全ての認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対して、毎年1回、認可外保育施設の運営状況等について、期限を定めて文書により報告を求めるものとする。

2 市長は、認可外保育施設において次の各号に掲げる事例が発生した場合は、その設置者等に対して、当該各号に定める様式により速やかに報告するよう求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合 事故等報告書(様式第4号)

(2) 当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合 長期滞在児童報告書(様式第5号)

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要に応じて特別に報告を求めることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、届出対象施設については年1回、届出対象外施設については2年に1回の立入調査を原則として実施するものとする。ただし、ベビーホテルについては、年1回の立入調査を実施するものとする。

2 市長は、重大な事故が発生した場合又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときは、前項の調査とは別に立入調査を実施するものとする。

3 立入調査の結果は、評価基準に基づき評価を行うものとする。

(改善指導等)

第9条 市長は、前条による立入調査の結果、指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認める場合は、当該施設の設置者等に対し、文書により改善指導(以下「文書改善指導」という。)を行うものとする。ただし、立入調査の際、必要があると認める場合は、文書改善指導に先立ち、口頭による指導を行うことができる。

(改善勧告)

第10条 市長は、文書改善指導を繰り返し行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがない認可外保育施設の設置者等に対しては、法第59条第3項の規定により改善勧告を行うことができる。ただし、児童の福祉のため特に必要があると認める場合は、文書改善指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の改善勧告を行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合は、法第59条第4項の規定により、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について公表するとともに、当該施設の利用者に対し周知することができる。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、弁明の機会を付与し、法第59条第5項の規定により、当該設置者等の事業の停止又は当該施設の閉鎖を命ずることができる。ただし、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合であって、同項の規定によることができない場合は、同条第6項の規定により、当該設置者等の事業の停止又は当該施設の閉鎖を命ずることができる。

(1) 前条第1項の勧告を行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき。

(2) 改善指導又は改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるとき。

(3) 当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき。

2 市長は、事業の停止又は施設の閉鎖命令を行った場合は、その処分の内容等について公表するものとする。

(情報提供)

第12条 市長は、認可外保育施設の基本情報等について、ホームページへの掲載その他適当と認める方法により情報提供を行うものとする。

(記録の整備)

第13条 市長は、認可外保育施設ごとに届出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日要綱第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市認可外保育施設指導監督要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市認可外保育施設指導監督要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市認可外保育施設指導監督要綱

平成25年3月29日 要綱第23号

(令和4年10月11日施行)