○河内長野市商工会事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域商工業の振興及び活性化を図ることを目的とする河内長野市商工会事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、商工会法(昭和35年法律第89号)の定めるところにより設立された河内長野市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小規模事業者経営改善普及事業 商工会及び商工会議所による小規規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定される小規模事業者の経営の改善普及を支援する事業

(2) 地域商業団体振興事業 市内の商業団体活動の振興に資するため、市長が特に必要と認めた事業

(3) 勤労者福祉対策事業 市内の中小企業事業所に従事する勤労者の福祉向上に資する事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

2 当該補助金の交付の対象となる補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、河内長野市商工会事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号別添1)

(2) 補助対象事業の収支予算書(様式第1号別添2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市商工会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は河内長野市商工会事業補助金却下通知書(様式第3号)により商工会に通知するものとする。

(補助事業の変更の届出)

第6条 商工会は、前条の規定により申請した補助事業の内容に変更が生じた場合又は申請した補助事業を取り下げる場合は、河内長野市商工会事業補助事業変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の変更)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金交付の変更又は取下げの申請があった場合は、その内容を審査した上で、河内長野市商工会事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の交付)

第8条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、河内長野市商工会事業補助金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、補助金の交付決定を受けた商工会からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに河内長野市商工会事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業実績調書(様式第7号別添1)

(2) 補助対象事業の収支決算書(様式第7号別添2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、河内長野市商工会事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助金の交付決定を受けた商工会に通知しなければならない。この場合において、補助金交付決定額が確定額を超えているときは、補助金交付決定額で確定するものとし、確定額に満たないときは、その差額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関して、不正行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取り消しをしたときは、河内長野市商工会事業交付決定取消通知書(様式第9号)により補助金の交付決定を受けた商工会へ通知するものとする。

(補助事業の検査及び調査)

第12条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、商工会の帳簿その他の記録を検査し、又は運営について調査することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(河内長野市小規模事業経営支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 河内長野市小規模事業経営支援事業補助金交付要綱(平成21年河内長野市要綱第25号)は、廃止する。

(平成26年3月31日要綱第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費等

補助額

対象経費の内容

経費の区分

1 小規模事業者経営改善普及事業

(1) 小規模事業者の経営改善普及事業を実施するために必要な経営指導員の設置に要する経費

左欄の経費の内、給与、賃金、手当、法定福利費、旅費その他市長が必要と認める費用

補助対象経費の4分の1の額

(2) 小規模事業者の経営改善普及事業の実施に要する事務経費等

左欄の経費等の内、負担金、補助金、通信運搬費、印刷製本費、保険料、賃借料、消耗品費、燃料費、修繕費、備品購入費その他市長が必要と認める費用

2 地域商業団体振興事業

市内の商業団体活動の振興に資するため、市長が特に必要と認めた事業の実施に要する経費

左欄の事業を実施するために要する人件費、事務経費等で市長が必要と認める費用

補助対象経費の2分の1の額

3 勤労者福祉対策事業

市内の中小企業事業所に従事する勤労者の福祉向上に資する事業を実施するために要する経費

左欄の事業を実施するために要する人件費、事務経費等で市長が必要と認める費用

補助対象経費の2分の1の額

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

河内長野市商工会事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)