○河内長野市空き家バンク制度実施要綱

平成25年3月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空き家等を有効活用することにより、本市の定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家等及び利用希望者等の情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に使用しておらず、又は近く使用しなくなる予定の市内の建物及びその敷地をいう。

(2) 空き地 市内の土地であって、法令上、建物を建築するための土地として認められる土地をいう。

(3) 空き家等 空き家及び空き地をいう。

(4) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の当該空き家等の売買、賃貸借等を行う正当な権利(以下「所有権等」という。)を有し、当該空き家等の売買、賃貸借等を行うことができるものをいう。

(5) 利用希望者 市内に定住等を目的として、空き家等の購入又は賃借等を希望する者

(6) 空き家バンク制度 この要綱の規定に基づき、空き家等の売買、賃貸借等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を紹介する制度をいう。

(7) 登録事業者 この要綱の趣旨を理解した上で、空き家等の仲介に協力する宅地建物取引業者で市長が適当と認め登録したものをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家等登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、河内長野市空き家台帳登録申込書兼誓約書(様式第1号)及び河内長野市空き家台帳物件登録書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認められるときは、空き家台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、河内長野市空き家台帳登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に登録を通知するものとする。

4 第2項による空き家台帳への登録の期間は、登録の日から起算して2年間(以下「登録期間」という。)とする。ただし、再登録することを妨げない。

5 市長は、第2項に規定する内容等の確認に当たり、必要に応じて空き家等の現地確認を行うものとする。

(空き家台帳登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定により空き家台帳への登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、河内長野市空き家台帳登録事項変更届出書兼誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(空き家台帳の登録の取消し)

第6条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第2項の規定により空き家台帳に登録した情報を抹消するとともに、河内長野市空き家台帳登録取消通知書(様式第5号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 空き家台帳に登録した空き家等の売買又は賃貸借等の契約が成立したとき。

(2) 登録期間を経過したとき。

(3) 登録者から河内長野市空き家台帳登録取消申請書(様式第6号)の提出があったとき。

(4) 虚偽又は不正の手段により、空き家台帳への登録を行ったと認められるとき。

(5) 所有者等が空き家バンクを利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と認められるとき。

(利用者登録)

第7条 利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に希望物件に関する登録を受けようとする利用希望者は、河内長野市空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用希望者の登録の申請があったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは利用者台帳に登録し、河内長野市利用者台帳登録完了通知書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に登録の通知をするものとする。

3 前項の規定による利用登録者の登録期間は、利用者台帳への登録の日から起算して2年間(以下「利用登録期間」という。)とする。ただし、再登録することを妨げない。

(利用者台帳の登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、河内長野市利用者台帳登録事項変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(利用者台帳の登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の規定により利用者台帳に登録した情報を抹消するとともに、河内長野市利用者台帳登録取消通知書(様式第10号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録者が空き家等の売買又は賃貸借等の契約を締結したとき。

(2) 利用登録者から河内長野市利用者台帳登録取消申請書(様式第11号)の提出があったとき。

(3) 利用登録期間を経過したとき。

(4) 利用登録者が空き家バンクを利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 虚偽又は不正の手段により、利用者台帳への登録を行ったと認められるとき。

(6) その他市長が空き家バンクの利用登録者として適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第10条 市長は、必要に応じて、空き家台帳の情報(個人情報を除く。)を市のホームページ等に掲載するとともに、利用登録者に対して空き家台帳の情報を提供するものとする。

2 登録事業者は、必要に応じて、空き家等に関する情報(個人情報を除く。)を自社の店舗やホームページに掲載するなど、広く情報発信に努めるとともに、契約が成立した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(登録者と利用者との交渉等)

第11条 登録者と利用者との間における空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借借契約(次項において「契約等」という。)については、当事者間及び登録事業者でこれを行うものとし、市長は直接関与しないものとする。

2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間及び登録事業者で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 空き家等の登録者及び利用登録者並びに登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクから知り得る個人情報(第6条及び第9条の規定により登録を抹消された個人情報を含む。以下同じ。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくはこの要綱に定める目的以外の目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 空き家バンクから知り得る個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 空き家バンクから知り得る個人情報をき損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 空き家バンクから得た個人情報を保有する必要がなくなったときは、適切に廃棄すること。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月8日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市空き家バンク制度実施要綱

平成25年3月1日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)