○河内長野市児童手当事務処理規則

平成25年4月1日

規則第44号

河内長野市児童手当等の支給に関する規則(昭和59年河内長野市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 受給資格調査員証交付簿

(3) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者(省令第1条の3に規定する父母指定者をいう。)の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 一般受給資格者(法第7条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)から省令第1条の4第1項に規定する認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当・特例給付認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)から省令第1条の4第3項に規定する認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 一般受給資格者として児童手当等の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)から省令第2条第1項に規定する額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当・特例給付額改定通知書(様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 一般受給者から省令第3条第1項に規定する額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当・特例給付額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 施設等受給資格者として児童手当等の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)から省令第2条第3項に規定する額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 施設等受給者から省令第3条第2項に規定する額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 省令第3条第1項に規定する額改定届又は同条第2項に規定する額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は、児童手当・特例給付額改定通知書により、施設等受給者の場合は、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 省令第4条第1項に規定する現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当・特例給付認定通知書又は(児童手当・特例給付)認定通知書及び(児童手当・特例給付)支給事由消滅通知書(様式第4号の2)により、届出者又は受給者に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により届出者又は受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 省令第4条第4項に規定する現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 省令第7条第1項に規定する受給事由消滅届又は同条第2項に規定する受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 省令第9条第1項の未支払児童手当・特例給付請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給者に係る請求の場合は、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第7号)により、施設等受給者に係る請求の場合は、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、当該請求者に通知するものとする。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 一般受給資格者又は一般受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、児童手当等に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、この金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当・特例給付支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(河内長野市子ども手当事務処理規則の廃止)

2 河内長野市子ども手当事務処理規則(平成22年河内長野市規則第27号)は廃止する。

(平成27年6月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第22号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市児童手当事務処理規則

平成25年4月1日 規則第44号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第44号
平成27年6月17日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第43号
令和4年5月30日 規則第22号