○河内長野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行規則

平成25年3月29日

規則第38号

河内長野市障害者自立支援法等施行規則(平成19年河内長野市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他特別の定めのあるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、法第22条第4項の規定により、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により、第1項の規定による申請を行った者に通知するものとする。

(認定調査)

第3条 法第20条第2項に規定する同条第1項の規定による申請に係る障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)についての調査は、概況調査票に基づいて行うものとする。

2 法第20条第2項後段の規定による委託に基づく指定一般相談支援事業者等に対する調査の依頼は、当該委託契約に基づき行うものとする。

(医師意見書等)

第4条 福祉事務所長は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者等から第2条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る障害者等の主治等の医師に対し、障害支援区分認定に係る医師意見書提出依頼書により意見を求めるものとする。

2 前項の規定により意見を求められた医師は、障害支援区分認定に係る医師意見書を福祉事務所長に提出するものとする。

3 前項の医師は、障害支援区分認定に係る医師意見書の作成に要した費用を障害支援区分認定に係る医師意見書作成料請求書により福祉事務所長に請求することができる。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により、当該認定に係る障害者に対して行うものとする。

(支給決定等)

第6条 福祉事務所長は、第2条の申請に係る障害者の障害支援区分(介護給付費及び特例介護給付費の申請があった場合に限る。)、障害者等の障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案等を勘案の上、法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定を行う場合は、政令第17条第1項又は政令附則第11条の規定による負担上限月額を併せて決定するものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給要否決定」という。)に当たって、支給決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、その旨を当該支給決定の申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、支給決定を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書により、その旨を当該支給決定の申請を行った者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第8条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者に対し、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、療養介護(法第5条第6項に規定する療養介護をいう。)に係る支給決定を行った者に対し、受給者証に加えて療養介護医療受給者証を交付する。

(支給決定等の変更)

第9条 省令第17条第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 第3条第4条及び第6条の規定は、前項の規定による支給決定の変更の申請について準用する。

3 福祉事務所長は、支給決定の変更の決定を行ったときは、省令第18条第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項の届出書は、申請事項変更届とする。

2 前項の届出書には、省令第22条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、受給者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(支給決定の取消しの通知)

第12条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により、行うものとする。

2 前項の規定により介護給付費等の支給決定の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請等)

第13条 省令第31条の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 法第30条第3項の規定により市が定める額は、当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスについて同項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額から政令第19条に規定する額を控除した額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除等申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定を行ったときは、災害等による介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を当該決定をした者に交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、省令第34条の3に規定する介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、省令第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項第1号に掲げる書類については申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳及び市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供受けることに同意する場合は、この限りでない。

(特定障害者特別給付費の支給決定等)

第16条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知する。

(特例特定障害者特別給付費の支給の取消し)

第17条 省令第34条の6第2項の規定による通知書は、支給(給付)決定取消通知書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第18条 省令第34条の4の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知する。

(地域相談支援給付費の給付の申請等)

第19条 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費の支給の申請は、省令第34条の3に規定する介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、法第51条の7第4項の規定により、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により、前項の申請に係る申請を行った者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の給付決定等)

第20条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった者の給付の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、給付を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書により、その旨を当該給付決定の申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により給付決定を行ったときは、当該給付決定を受けた者に対し、法第51条の7第8項の規定により地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第34条の48第1項の届出書は、申請事項変更届とする。

2 前項の届出書には、省令第34条の48第1項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の届出書の提出があったときは、地域相談支援受給者証の記載を変更し、受給者に返還するものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(地域相談支援給付費の給付の取消し)

第23条 省令第34条の49第1項の規定による通知書は、支給(給付)決定取消通知書とする。

(特例地域相談支援給付費の給付申請等)

第24条 省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知する。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第25条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請書の提出をした者が法51条の16に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、省令第34条の54第2項の規定により、計画相談支援給付費支給通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、支給を行わないことを決定したときは、計画相談支援給付費不支給通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 第2項の規定により計画相談支援給付費の支給を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を変更した場合は、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、対象者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第26条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。

2 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(請求及び支払期日)

第27条 法第29条第6項、第51条の14第6項及び第51条の17第5項に規定する介護給付費等の請求は、サービスを提供した月の翌月の10日までに福祉事務所長に対して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求があった場合は、サービスを提供した月の翌々月の末日までに、当該サービスに係る費用を指定障害福祉サービス事業者等へ支払うものとする。

(自立支援医療費の認定申請)

第28条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 前項の申請書には、省令第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、専門的意見を求める必要があると認めるときは、法第74条第1項の規定により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(支給認定等)

第29条 福祉事務所長は、前条第3項の規定による調査及び判定の結果に基づき、法第54条第1項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給認定を行う場合は、政令第35条及び政令附則第13条第1項に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。

(支給認定の通知等)

第30条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給決定通知書により、当該支給認定の申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費却下決定通知書により、その旨を当該支給認定の申請を行った者に通知するものとする。

(医療受給者証等の交付)

第31条 福祉事務所長は、支給認定を行ったときは、当該支給認定を受けた者(以下「医療受給者」という。)に対し、法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、第29条第2項の規定により決定した負担上限月額を超える見込みのある者については、自立支援医療費負担上限月額管理票を併せて交付するものとする。

(支給認定の変更)

第32条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。

3 福祉事務所長は、支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療費支給変更決定通知書により、その旨を医療受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第33条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届とする。

2 前項の届出書には、省令第47条第1項第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の届出書の提出があったときは、医療受給者証の記載を変更し、医療受給者に返還するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第34条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書とする。

(支給認定の取消し)

第35条 福祉事務所長は、法第57条の規定により支給認定の取消しを行ったときは、省令第49条第1項の規定により、自立支援医療費支給認定取消通知書により、当該医療受給者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに、医療受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(補装具費の支給申請)

第36条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書とする。

2 前項の申請書には、省令第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳及び市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関から提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、専門的意見を求める必要があると認めるときは、法第76条第3項の規定により、身体障害者更生相談所その他省令第65条の9に定める機関の判定を求めるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第37条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、調査及び判定の結果に基づき、補装具費の支給決定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定を行う場合は、政令第43条の3に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。

(支給決定の通知等)

第38条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により、当該支給申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により、その旨を当該支給申請を行った者に通知するものとする。

(補装具費支給券の交付)

第39条 福祉事務所長は、補装具費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者(以下「利用者」という)に対し、補装具費支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(補装具費の支給)

第40条 利用者が当該支給に係る補装具の販売業者、貸付け業者又は修理業者(以下「業者」という。)から補装具を購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を受けた場合において、当該業者が補装具費の代理受領についてあらかじめ市と合意した登録業者であり、当該利用者から委任を受けているときは、福祉事務所長は、当該利用者が当該業者に支払うべき当該補装具の購入等に要した費用(借受けについては、当該借受け期間に係る補装具費に限る。)について、補装具費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し補装具費を支給したものとみなす。

3 業者は、補装具費の支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に、支給券を添えて福祉事務所長に請求するものとする。

4 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を償還払いにより受けようとする利用者は、補装具費支払請求書に、支給券を添えて、福祉事務所長に請求するものとする。

(決定簿の整理)

第41条 福祉事務所長は、補装具費支給申請決定簿を備え置き、必要な事項を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の申請等)

第42条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(様式)

第43条 この規則の規定に基づき作成する様式については、福祉事務所長が別に定める。

(補則)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市障害者自立支援法等施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている申請書及び届出は、この規則による改正後の河内長野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則様式により作成した用紙として使用することができる。

4 平成18年10月1日からこの規則の施行の日までになされた自立支援医療(更生医療)費及び補装具費の申請等は、この規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成26年4月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行規則

平成25年3月29日 規則第38号

(平成30年9月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年4月21日 規則第29号
平成30年9月7日 規則第35号