○河内長野市児童福祉法の規定に基づく障害児通所支援給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、その他特別の定めのあるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所支援給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項の規定による申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 前項の申請書には、省令第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項の規定に基づき、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書により、第1項の申請を行った者に通知するものとする。

(給付決定等)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向、指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案等を勘案のうえ、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「給付決定」という。)を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により給付決定を行う場合は、政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額を併せて決定するものとする。

(給付決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定に当たって給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、その旨を当該給付決定の申請を行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、給付決定を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費不支給決定通知書により、その旨を当該給付決定の申請を行った者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により給付決定を行ったときは、当該給付決定を受けた者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の2第2号に規定する医療型児童発達支援に係る給付決定を行った者に対し、受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証を交付する。

(給付決定等の変更)

第6条 省令第18条の21の規定による申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 第3条の規定は、前項の規定による給付決定の変更の申請について準用する。

3 福祉事務所長は、給付決定の変更の決定を行ったときは、省令第18条の22第1項の規定に基づき障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項の規定による届出書は、申請内容変更届出書とする。

2 前項の届出書には、省令第18条の6第7項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第8項ただし書に該当する場合であって、申請者及びその世帯に属する者が住民基本台帳、市民税課税台帳その他の資料を福祉事務所長が閲覧し、又は関係行政機関等から提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による届出書の提出があったときは、受給者証の記載を変更し、受給者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(給付決定の取消しの通知)

第9条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により、行うものとする。

2 前項の規定により障害児通所給付費等の給付決定の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第10条 省令第18条の5第1項の規定による申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める額は、障害児通所給付費又は基準該当障害児通所給付費について厚生労働大臣が定める基準により算定した額から政令第25条の2に規定する額を控除した額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第11条 法第21条の5の11の規定に基づく障害児通所給付費の額の適用を受けようとする者は、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除等申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定を行ったときは、災害等による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証を当該決定をした者に交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第25条の26の3第1項の規定により障害児相談支援給付費支給申請書及び障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を提出した者が、法24条の25に規定する障害児相談支援給付を受けたと認めるときは、省令第25条の26の3第3項の規定により障害児相談支援給付費支給通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときは、障害児相談支援給付費不支給通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更した場合は、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、対象者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第13条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。

2 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを受けた者は、速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(請求及び支払期日)

第14条 法第21条の5の7第13項及び法第24条の26第5項に規定する障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の請求は、サービスを提供した月の翌月の10日までに福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求があった場合は、サービスを提供した月の翌々月の末日までに、当該サービスに係る費用を指定障害児通所支援事業者及び障害児相談支援事業者へ支払うものとする。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項の規定による申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(様式)

第16条 この規則の規定に基づき作成する様式については、福祉事務所長が別に定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

河内長野市児童福祉法の規定に基づく障害児通所支援給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月29日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)