○河内長野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 扶養義務者がいないとき。
(2) 市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の自己負担金額は、前2項の規定による自己負担金額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担金額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を自己負担金額とする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第4項及び別表備考第6項の改正規定については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の河内長野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年8月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則第2条第1項第2号及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき申請される養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同日前に申請された養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の河内長野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年9月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の区分に該当する世帯 | D1階層 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2階層 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階層 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
6 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満の場合における徴収基準月額及び加算基準月額は、D15階層に係るものを除き、徴収基準月額又は加算基準月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
7 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
8 「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による保険者等の負担額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を控除した額をいう。
9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行う。
10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。