○河内長野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
平成25年2月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(貯蔵施設等完成検査不合格書の交付)
第11条 市長は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の技術上の基準に適合していないと認める場合は、貯蔵施設等完成検査不合格書(様式第17号)を申請者に交付して行うものとする。
(充てん設備完成検査不合格書の交付)
第14条 市長は、法第37条の3第1項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、充てん設備完成検査不合格書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備保安検査不合格書の交付)
第15条 市長は、法第37条の6第1項の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、充てん設備保安検査不合格書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備の使用の休止の届出)
第16条 省令第81条第1項ただし書の規定による充てん設備の使用休止をしようとする者は、充てん設備使用休止届出書(様式第24号)により遅滞なく市長に提出しなければならない。
(許可等の取下げの願出)
第17条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下げ願出書(様式第25号)により市長に願い出なければならない。
(立入検査証票)
第18条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、河内長野市消防公務之証規則(平成18年河内長野市規則第49号)第2条に規定する証票とする。
(申請書等の提出部数)
第19条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより市長に申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。