○河内長野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成25年2月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務に関し、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(販売事業登録書の交付)

第3条 市長は、法第3条第1項の規定による販売事業の登録又は登録拒否は、液化石油ガス販売事業登録書(様式第1号)又は液化石油ガス販売事業登録拒否書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安機関認定書等の交付)

第4条 市長は、法第29条第1項の規定による認定又は不認定は、保安機関認定書(様式第3号)又は保安機関不認定書(様式第4号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安機関更新認定書等の交付)

第5条 市長は、法第32条第1項の規定による認定の更新の申請に対する認定又は不認定は、保安機関更新認定書(様式第5号)又は保安機関更新不認定書(様式第6号)を申請者に交付して行うものとする。

(一般消費者等の数の増加認可書等の交付)

第6条 市長は、法第33条第1項の規定による認可又は不認可は、一般消費者等の数の増加認可書(様式第7号)又は一般消費者等の数の増加不認可書(様式第8号)を申請者に交付して行うものとする。

(保安業務規程認可書等の交付)

第7条 市長は、法第35条第1項の規定による認可又は不認可は、保安業務規程(変更)認可書(様式第9号)又は保安業務規程(変更)不認可書(様式第10号)を申請者に交付して行うものとする。

(液化石油ガス販売事業者の認定書等の交付)

第8条 市長は、法第35条の6第1項の規定による認定又は不認定は、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)又は液化石油ガス販売事業者不認定書(様式第12号)を申請者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等の設置の許可書等の交付)

第9条 市長は、法第36条第1項の規定による許可又は不許可は、貯蔵施設等設置許可書(様式第13号)又は貯蔵施設等設置不許可書(様式第14号)を申請者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等変更の許可書等の交付)

第10条 市長は、法第37条の2第1項の規定による許可又は不許可は、貯蔵施設等変更許可書(様式第15号)又は貯蔵施設等変更不許可書(様式第16号)を申請者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格書の交付)

第11条 市長は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の技術上の基準に適合していないと認める場合は、貯蔵施設等完成検査不合格書(様式第17号)を申請者に交付して行うものとする。

(充てん設備の許可書等の交付)

第12条 市長は、法第37条の4第1項の規定による許可又は不許可は、充てん設備許可書(様式第18号)又は充てん設備不許可書(様式第19号)を申請者に交付して行うものとする。

(充てん設備変更の許可書等の交付)

第13条 市長は、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による許可又は不許可は、充てん設備変更許可書(様式第20号)又は充てん設備変更不許可書(様式第21号)を申請者に交付して行うものとする。

(充てん設備完成検査不合格書の交付)

第14条 市長は、法第37条の3第1項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、充てん設備完成検査不合格書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備保安検査不合格書の交付)

第15条 市長は、法第37条の6第1項の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、充てん設備保安検査不合格書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の使用の休止の届出)

第16条 省令第81条第1項ただし書の規定による充てん設備の使用休止をしようとする者は、充てん設備使用休止届出書(様式第24号)により遅滞なく市長に提出しなければならない。

(許可等の取下げの願出)

第17条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下げ願出書(様式第25号)により市長に願い出なければならない。

(立入検査証票)

第18条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、河内長野市消防公務之証規則(平成18年河内長野市規則第49号)第2条に規定する証票とする。

(申請書等の提出部数)

第19条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより市長に申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

平成25年2月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成25年2月28日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第20号
令和元年5月29日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第14号