○河内長野市高圧ガス保安法施行規則
平成25年2月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本市が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及びコンビ則において使用する用語の例による。
(完成検査不合格通知書の交付)
第7条 市長は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、完成検査不合格書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(保安検査不合格通知書の交付)
第8条 市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認める場合は、保安検査不合格書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(容器検査所の登録審査不合格書の交付)
第10条 市長は、法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が同項に規定する技術上の基準に適合していないと認める場合は、容器検査所登録審査不合格書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。
(高圧ガス施設等の工事の届出)
第12条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第一種製造者の製造のための施設及び第一種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をした者は、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届出書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。
(氏名、名称、住所等の変更の届出)
第13条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、その氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があった場合は、遅滞なく氏名、名称、住所等の変更届出書(様式第17号)により市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。
(許可等の取下げの願出)
第14条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下げ願出書(様式第18号)により市長に願い出なければならない。
(立入検査証票)
第15条 法第62条第6項の職員の身分を示す証票は、河内長野市消防公務之証規則(平成18年河内長野市規則第49号)第2条に規定する証票とする。
(申請書等の提出部数)
第16条 法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、コンビ則又はこの規則に定めるところにより市長に申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。