○河内長野市都市再生整備計画評価委員会設置条例

平成25年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、都市再生整備計画の事後評価(以下「事後評価」という。)について、適切に遂行されたことを中立・公正な立場で審議するため、河内長野市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市による事後評価が適切に遂行されたことを確認し、必要な意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5名以内とし、その委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(任期)

第4条 委員は、事後評価に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市再生整備計画事業を所管する部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市都市再生整備計画評価委員会設置条例

平成25年3月27日 条例第3号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 附属機関
沿革情報
平成25年3月27日 条例第3号