○河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

平成24年10月10日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市域において、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための森林整備地域活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う地域活動(以下「地域活動」という。)のうち、別表に定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、地域活動の着実な推進を図るため、市長と協定を締結し、これに基づき地域活動を行う者とする。

(協定の締結)

第4条 交付対象者は、市長と前条に規定する協定を締結しようとするときは、森林整備地域活動実施協定の締結申出書(様式第1号)及び森林整備地域活動支援実施計画書(様式第2号)を市長に提出し、同意を得るものとする。

2 市長は、前項の提出を受け、これに同意するときは、森林整備地域活動実施協定の締結の同意書(様式第3号)により交付対象者に通知し、協定を締結するものとする。

3 前項の規定により市長と協定を締結した交付対象者(以下「協定締結者」という。)は、協定の内容を変更するときは、その理由と変更部分を明記した書面を添えて市長に森林整備地域活動実施協定の変更申出書(様式第4号)を提出し、市長の同意を得なければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協定締結者は、河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長が別に定める日までに提出し、同意を得なければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施計画内訳表

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助金を交付しないと決定したときは河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、前条の規定により申請をした協定締結者へ速やかに通知しなければならない。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際して必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市森林整備地域活動支援事業変更申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(実施結果の報告)

第8条 補助事業者は、事業の対象となる活動が終了したときは、市長が別に定める日までに、河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金実施結果報告書(様式第9号)により実施結果の報告を行うものとする。

(実施状況の確認)

第9条 市長は、前条の規定による実施報告があった際は、対象行為の実施状況及び対象行為に要した経費等について確認するものとする。

2 現地確認を実施する際は、河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金現地調査及び現地確認事前通知書(様式第10号)にて補助事業者へ通知を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の確認の結果、補助金の交付が適当と認めるときは、河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に補助金の額の確定を速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により、市長に対し補助金の交付を請求することができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は、補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付の趣旨又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(帳簿等の保存期間)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、経理の状況を常に明確にし、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を10年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月18日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月21日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

(平成28年3月14日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に森林整備地域活動実施協定を締結する者について適用し、同日前に当該協定を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費の内容

補助金の額

河内長野市森林整備地域活動支援事業

実施要領により、交付対象者が協定期間内を通じて行った地域活動における経費





(1) 「森林経営計画作成促進」に要する経費

ア 森林経営計画作成促進の地域活動

積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める交付単価を乗じた額とする。

(ア) 経営委託

19,000円/ha(内訳 森林計画作成4,000円+間伐促進15,000円)

(イ) 共同計画等

4,000円/ha

(ウ) 間伐促進

15,000円/ha

イ 不在村森林所有者加算

不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に、合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる額をアに加算する。

7,000円/ha

(2) 「森林境界の明確化」に要する経費

ア 森林所有者・境界の明確化の地域活動

積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める交付単価を乗じた額とする。

(ア) 森林境界の確認

8,000円/ha

(イ) 森林境界の測量

22,500円/ha

イ ICT技術加算

ICT技術を活用して境界測量を行った場合に、境界の測量を行った森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる額をアに加算する。

8,500円/ha

ウ 不在村森林所有者加算

不在村森林所有者が現地立会を行った場合に、不在村森林所有者の所有森林面積1ヘクタールにつき、次に掲げる額をアに加算する。

6,500円/ha

(3) 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に要する経費

積算基礎森林面積1ヘクタールにつき、20,000円/haとする。

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河内長野市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

平成24年10月10日 要綱第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成24年10月10日 要綱第38号
平成26年9月18日 要綱第45号
平成27年7月21日 要綱第47号
平成28年3月14日 要綱第8号
平成29年9月8日 要綱第48号
令和3年10月5日 要綱第43号
令和4年3月28日 要綱第19号