○河内長野市障害者緊急一時保護居室確保事業実施要綱

平成24年9月28日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の趣旨に鑑み、市が行う必要な居室の確保に関する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は河内長野市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業実施を行うことができると認める社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、被虐待障害者を一時保護し、又は宿泊させ(以下「支援」という。)、障害者虐待の予防、被虐待障害者の人権保護及び福祉の向上を図ることを内容とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住する法第2条第1項に規定する障害者であって、市長が緊急な一時保護又は避難が必要と認める被虐待障害者(以下「対象者」という。)とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市障害者緊急一時保護居室確保事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、利用の可否を決定し、河内長野市障害者緊急一時保護居室確保事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実施場所及び設備)

第7条 第2条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、事業を実施するに当たり必要な場所を確保し、前条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対する支援を適切に行うことができると市長が認める設備及び備品等を備えなければならない。

(遵守事項)

第8条 事業者は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境等を整えておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する支援提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業に関する必要な記録等を整備し、利用者に対する支援を提供した日が属する年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た事業及び利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第9条 事業に関する利用料は、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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河内長野市障害者緊急一時保護居室確保事業実施要綱

平成24年9月28日 要綱第36号

(平成24年10月1日施行)