○河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成24年6月21日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌による感染症を予防し、その発症や重症化を防ぐため、高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチン)(以下「肺炎球菌ワクチン」という。)の接種を行った者に対し、その費用を助成することにより、肺炎球菌ワクチンの接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。

(接種対象者)

第2条 肺炎球菌ワクチンの接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、65歳以上の者とする。ただし、過去5年以内に肺炎球菌ワクチンの接種を受けた者及び65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者で初めて肺炎球菌ワクチンの接種を受ける者は、対象外とする。

(助成対象者)

第3条 肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、前条の接種対象者であって、肺炎球菌ワクチンの接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、肺炎球菌ワクチンの接種を受けた他の市町村において接種費用の助成が受けられる者は、対象外とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1回の肺炎球菌ワクチン接種に対し、接種に係る費用から別表に定める実費徴収額(以下「実費徴収額」という。)を差し引いた額とし、5,235円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者にあっては8,235円)を上限とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(次条の規定により助成金の交付を受けたものとみなされた者を除く。)は、河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に接種費用を支払ったことを証する書類及び助成対象者であることを証する書類を提示して市長に提出しなければならない。

(代理受領による助成金の交付)

第6条 助成対象者に対する助成については、助成対象者が、次の各号に掲げる者が行う肺炎球菌ワクチンの接種を受け、当該各号に定める者(以下「契約事業者」という。)に対して取立委任を行ったときは、市が契約事業者に第4条に規定する金額を支払うことにより、当該助成対象者に対し、第8条の規定による交付の決定及び通知並びに助成金の交付を行ったものとみなすことができる。

(1) 一般社団法人河内長野市医師会の会員 一般社団法人河内長野市医師会

(2) 市と助成金の代理受領契約(以下「代理受領契約」という。)を締結している老人福祉施設等を運営する事業者 当該事業者

2 前項の規定による契約事業者への助成金の交付は、市と契約事業者との間で締結する代理受領契約に基づく契約事業者の請求があったときに行うものとする。

3 助成対象者は、第1項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、実費徴収額に相当する金額を肺炎球菌ワクチンを接種した医療機関等又は老人福祉施設等を運営する事業者に支払ったうえ、河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成申請書(代理受領による助成金の交付)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第7条 助成金の申請は、肺炎球菌ワクチンの接種を受けた日の属する年度の末日又は肺炎球菌ワクチンの接種を受けた日から3か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、第5条又は第6条第3項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付が適当と認めたときは、河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者又は第6条の代理受領契約に基づき支払を受けた契約事業者(以下「不正受給者」という。)があるときは、交付決定を取り消し、不正受給者から既に交付された又は支払われた金額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後に肺炎球菌ワクチンの接種を受けた者から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、平成24年7月8日までの間において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者については、第3条の規定にかかわらず、同条の住民基本台帳に記録されている者とみなす。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、第2条ただし書中「及び」とあるのは「並びに」と、「間にある者」とあるのは「間にある者及び平成31年3月31日において100歳以上の者」と読み替える。

(平成25年4月30日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後に接種した高齢者用肺炎球菌ワクチンから適用する。

(平成26年9月26日要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、施行日以後のワクチン接種に係る費用について適用し、同日前のワクチン接種に係る費用については、なお従前の例による。

(平成27年4月30日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に接種した高齢者用肺炎球菌ワクチンから適用する。

(平成27年9月18日要綱第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱第4条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成金の交付の決定を行った者について適用する。

(平成28年3月31日要綱第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行った高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種から適用する。

(平成31年3月27日要綱第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に行った高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種から適用する。

(令和元年10月10日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後に接種した高齢者用肺炎球菌ワクチンから適用する。

(令和4年3月30日要綱第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に接種した高齢者用肺炎球菌ワクチンから適用する。

別表(第4条関係)

予防接種の種類

実費徴収額

高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチン)

3,000円。ただし、生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する者が予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)による接種を受けた場合は、0円とする。

画像

画像

画像

画像

河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成24年6月21日 要綱第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年6月21日 要綱第31号
平成25年4月30日 要綱第37号
平成26年9月26日 要綱第48号
平成27年4月30日 要綱第38号
平成27年9月18日 要綱第56号
平成28年3月31日 要綱第30号
平成30年3月30日 要綱第21号
平成31年3月27日 要綱第29号
令和元年10月10日 要綱第17号
令和4年3月30日 要綱第22号