○河内長野市住宅マスタープラン等推進委員会設置規程
平成24年6月5日
規程第15号
(設置)
第1条 本市の住宅マスタープランの立案並びにその計画の実施状況の点検及び見直しを行うため、河内長野市住宅マスタープラン等推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、検討する。
(1) 住宅マスタープランの立案に関すること。
(2) 市営住宅の長寿命化計画に関すること。
(3) 住宅マスタープランに基づく施策の実施状況の点検及び見直しに関すること。
(4) その他住宅政策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
3 委員会の委員長は都市づくり部都市計画課長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、主宰する。
(関係者の出席)
第4条 委員会において必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めてその説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
市民保健部 健康推進課長
福祉部 地域福祉高齢課長
福祉部 生活福祉課長
福祉部 障害福祉課長
こども部 こども子育て課長
都市づくり部 都市計画課長
都市づくり部 都市整備課長
総務部 資産活用課長
総合政策部 政策企画課長
総合政策部 人権推進課長