○河内長野市特定優良賃貸住宅制度要綱
平成24年3月30日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき大阪府が供給計画を認定し、河内長野市内に建設された中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅(地方公共団体が建設する賃貸住宅を除く。以下「特定優良賃貸住宅」という。)については、法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「特措法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 供給計画 法第2条第1項の供給計画をいう。
(2) 認定計画 法第3条の規定により認定を受けた供給計画をいう。
(3) 一般賃貸人 特定優良賃貸住宅を法第3条第4号に掲げる者に賃貸する者をいう。
(4) 認定事業者 法第3条の規定により供給計画の認定を受けた者をいう。
(5) 配慮入居者 特措法第6条第7項の配慮入居者をいう。
(認定計画の変更)
第3条 認定事業者は、認定計画の変更(第5条に規定する軽微な変更を除く。)を行うときは、当該変更の内容について市長の認定を受けなければならない。
(認定の基準)
第4条 市長は、前条第2項の規定による変更認定申請があった場合において、当該認定計画の変更の内容が、法及び規則並びに次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定計画の変更の認定をするものとする。
(1) 規則第4条第2項を適用する場合においては、地域の住宅事情の実態を勘案して市長が適当と認める場合
(2) 特定優良賃貸住宅の入居者の資格を、次の各号のいずれかに該当する者であることとしていること。
ア 法第3条第4号イに該当する者
イ 居住の安定を図る必要がある者として次のいずれかに該当するもの
(ア) その所得が大阪府知事が定める額に基づいて市長が定める額以下であり、規則第7条第1号に該当する者
(イ) 市長が定める基準に該当し、規則第7条第2号に該当する者
(ウ) その所得が大阪府知事が定める額に基づいて市長が定める額以下で、かつ、規則第7条第3号又は第4号に該当する者
(エ) その所得が大阪府知事が定める額に基づいて市長が定める額以下で、かつ、市長が定める基準に該当し、規則第7条第5号に該当する者
(3) 家賃の額が、近傍で供給されている同種の賃貸住宅の家賃の額を上回らない範囲で定められていること。
ア 地方公共団体
イ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合若しくは地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
ウ 賃貸住宅の管理を行うことを目的として設立された一般社団法人若しくは公益社団法人又は一般財団法人若しくは公益財団法人
エ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合又は農業協同組合連合会が、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの
(1) 規則第17条に規定する場合
(2) 特定優良賃貸住宅の管理方式を変更する場合
(3) 特定優良賃貸住宅の管理を行う法人を変更する場合
(4) 規則第7条第2号又は第4号による入居基準の緩和を行う場合
(家賃等の変更の届出)
第6条 認定事業者は、家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)を変更しようとするときは、河内長野市特定優良賃貸住宅家賃等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出しなければならない。
(賃貸借契約書等の作成等)
第7条 一般賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書は、市長が認める賃貸借契約書としなければならない。
(関係書類の整備及び保管)
第8条 認定事業者は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。
(1) 特定優良賃貸住宅の建設に係る図書一式
(2) 前条第1項の賃貸借契約書
(4) 入居者の入退去の状況を明らかにする書類
(5) 家賃等の収納状況を明らかにする書類
(6) 毎年度の収支決算書
(7) 特定優良賃貸住宅の点検及び修繕の状況を明らかにする書類
(認定事業者の管理義務等)
第9条 認定事業者は、法及び規則並びにこの要綱の規定に従い、適切かつ合理的に特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。
2 認定事業者は、市長から報告を求められたときは、特定優良賃貸住宅の管理の状況について報告しなければならない。
(地位の承継)
第10条 法第9条の規定による地位の承継については、次のいずれかに該当する場合に、市長の承認を受けて行われるものとする。
(1) 認定事業者が死亡したときは、当該認定事業者の承継人が特定優良賃貸住宅を供給計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者であること
(2) 認定事業者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継するときは、当該認定事業者の承継人が特定優良賃貸住宅を認定計画に従って供給する意思を有し、かつ、供給を行うことができる者であること
2 法第9条の規定により地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、河内長野市特定優良賃貸住宅認定事業者地位承継承認申請書(様式第6号)に当該承継を証する書面その他参考となる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(特定優良賃貸住宅の滅失等)
第11条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅が災害等により滅失などの損害を受けたときは、遅滞なく河内長野市特定優良賃貸住宅滅失等報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(指導助言)
第12条 市長は、法第7条の規定に基づき、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な指導又は助言を行うものとする。
2 認定事業者は、前項の指導又は助言に基づき特定優良賃貸住宅の管理を行わなければならない。
(改善命令)
第13条 市長は、認定計画に従って特定優良賃貸住宅の管理が適切に行われていないと認められるときは、法第10条の規定に基づき、認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要と認める改善措置を命ずることができる。
2 認定事業者は、前項の規定により、市長から改善命令を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。
(供給計画の取消し)
第14条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、供給計画の認定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 認定事業者が前条の規定により命じられた措置をとらないとき。
2 市長は、供給計画の認定を取り消したときは、河内長野市特定優良賃貸住宅認定計画取消通知書(様式第9号)により、認定事業者へ通知するものとする。
(管理期間終了時の報告)
第15条 認定事業者は、その管理する特定優良賃貸住宅について、認定計画に定められた管理の期間を経過した場合にあっては、遅滞なく河内長野市特定優良賃貸住宅管理期間終了報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(特定優良賃貸住宅の処分)
第16条 認定事業者は、認定計画に定めた管理期間中において、当該優良賃貸住宅を譲渡し、又はその用途を廃止してはならない。ただし、次に掲げる事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 災害、老朽化等により特定優良賃貸住宅として引き続き管理することが不適切なとき。
(2) 都市計画事業等の実施により、特定優良賃貸住宅を撤去する必要があるとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2 認定事業者は、前項の承認の申請を行うときは、あらかじめ大阪府知事及び市長と協議しなければならない。
(特措法に基づく入居者の資格に係る基準の特例)
第17条 認定事業者は、特措法第13条の規定により、社会資本総合整備計画(地域住宅計画「大阪府計画」)に記載された配慮入居者に特定優良賃貸住宅を賃貸しようとする場合は、あらかじめ河内長野市特定優良賃貸住宅配慮入居住戸登録申込書(様式第13号)に必要書類を添えて、当該特定優良賃貸住宅の配慮入居者への提供予定住戸を市長に対し登録をしなければならない。
2 前項の規定により登録する住戸は、適正な家賃で入居者を募集したにもかかわらず3月以上入居者の確保ができない住戸とする。
5 認定事業者は、前項の規定により市長の承認を受けた住戸について定期建物賃貸借契約を締結したときは、当該賃貸借契約書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
7 認定事業者は、第5項の契約の期間終了の日の10月前の日から3月間特定優良賃貸住宅として入居者を募集したにもかかわらず、この間において入居申込みが無かった場合は、新たに当該配慮入居者と定期建物賃貸借契約を締結することができる。ただし、新たに定期建物賃貸借契約を締結するに当たっては、当該配慮入居者に契約更新料等の新たな負担を課してはならない。
8 認定事業者は、前項の規定により契約を締結したときは、当該定期建物賃貸借契約書の写しを添付の上、速やかに市長に報告書を提出しなければならない。
(大阪府暴力団排除条例第13条の規定に基づく措置)
第18条 市長は、法第11条に定めるほか、認定事業者が大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者である場合若しくは特定優良賃貸住宅の提供が暴力団の利益になると認められる場合又はそのおそれがあると認められる場合は、供給計画の認定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を認定事業者に通知しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 認定事業者等は、特定優良賃貸住宅制度により知り得た情報について、その漏えい、減失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(書類の経由)
第20条 大阪府が補助する特定優良賃貸住宅については、この要綱に規定する書類を市長に提出するときは、原則として、大阪府知事を経由しなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、特定優良賃貸住宅制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第29号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。