○河内長野市奥河内ロゴマーク等の使用に関する要綱

平成24年3月13日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が、観光振興と交流人口の増加を目指し推し進める「奥河内」戦略のロゴマーク等の使用に関し必要な事項を定め、もって市のPR活動を有効に行うことを目的とする。

(ロゴマーク等の定義)

第2条 この要綱において「ロゴマーク等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 基本ロゴタイプ(別図1)

(2) 横長組ロゴタイプ(別図2)

(3) 縦組ロゴタイプ(別図3)

(4) ロゴタイプフラワーベース(別図4)

(5) その他市長が別に定める前各号の展開デザイン等

(使用の許可申請)

第3条 ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ河内長野市奥河内ロゴマーク等使用許可申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えてを市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用許可申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し申請書の補正及び必要書類の追加提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を要しない。

(1) 市が使用するとき。

(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(使用許可基準)

第4条 市長は、前条第1項の規定による使用許可申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、次条の規定によりロゴマーク等の使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとするとき。

(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。

(7) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(8) ロゴマーク等を正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(9) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。

(10) ロゴマーク等の使用の結果が確認できないと認められるとき。

(11) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(12) その他市長が許可することが不適当と認められるとき。

(使用の許可等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、許可することが適当と認めたときは河内長野市奥河内ロゴマーク等使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは河内長野市奥河内ロゴマーク等使用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 ロゴマーク等の使用は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマーク等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) ロゴマーク等の使用に際し、市から貸し出された物件を期限までに返納すること。

(4) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(6) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(許可内容の変更等)

第7条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市奥河内ロゴマーク等使用許可内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、許可することが適当と認めたときは、河内長野市奥河内ロゴマーク等使用内容変更許可通知書(様式第5号)により、許可することが適当でないと認めたときは、河内長野市奥河内ロゴマーク等使用内容変更不許可通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 第4条及び前条の規定は、第1項に規定する許可内容の変更申請について準用する。

(許可の取消し)

第8条 市長は、ロゴマーク等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、河内長野市奥河内ロゴマーク等使用許可取消通知書(様式第7号)に許可の取消理由を付して使用者に通知するものとする。

(1) 第4条又は第6条の規定に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、許可を取り消された者に対して、ロゴマーク等の使用物件の回収を命ずることができる。

4 市長は、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(使用者の責任及び損害賠償)

第9条 使用者は、ロゴマーク等を使用した物件等により第三者に損害を与えた場合は、これに対する全責任を負うものとする。

2 使用者は、ロゴマーク等の使用に際して、使用者の責に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(報告書の提出)

第10条 使用者は、ロゴマーク等の使用を完了したときは、速やかに河内長野市奥河内ロゴマーク等使用報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日要綱第56号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別図1(第2条関係)

基本ロゴタイプ

画像

別図2(第2条関係)

横長組ロゴタイプ

画像

別図3(第2条関係)

縦組ロゴタイプ

画像

別図4(第2条関係)

ロゴタイプフラワーベース

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市奥河内ロゴマーク等の使用に関する要綱

平成24年3月13日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)