○河内長野市子育て・幼児教育推進給付金交付要綱

平成24年3月7日

要綱第4号

河内長野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和56年河内長野市要綱第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児に対する教育の振興と私立幼稚園に在園する園児の保護者の負担を軽減するために行う河内長野市子育て・幼児教育推進給付金(以下「給付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条に規定する特定教育・保育施設を除く。)

(2) 園児 私立幼稚園に在園する幼児のうち、本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている者

(3) 保護者 園児に係る保育料の納付義務を負う者であって住民基本台帳に記載されている者

(4) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この号において「要保護者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童を扶養しているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

 その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(5) 満3歳児 満3歳に達した次号に規定する園児以外の園児

(6) 3歳児 小学校入学前3年保育期の園児

(7) 4歳児 小学校入学前2年保育期の園児

(8) 5歳児 小学校入学前1年保育期の園児

(9) 就園奨励費 国が実施する幼稚園就園奨励費事業に係る補助金

(給付対象及び給付額)

第3条 市長は、私立幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児又は5歳児(以下「対象園児」という。)の保護者で別表第1に規定する世帯に該当する者に対して、同表に規定する額を就園奨励費対象分として給付金を交付するものとする。ただし、令和元年度において入園料の支払いがない保護者であって別表第2に規定する世帯に該当する者に対しては、同表に規定する額を就園奨励費対象分として給付金を交付するものとする。

2 市長は、前項の給付金とは別に、本市の区域内にある私立幼稚園に在園する4歳児又は5歳児(以下「対象4、5歳園児」という。)の保護者で別表第3に規定する世帯に該当する者に対して、同表に規定する額を給付金として交付するものとする。ただし、令和元年度において入園料の支払いがない保護者であって別表第4に規定する世帯に該当する者に対しては、同表に規定する額を給付金として交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の給付金の額又は第1項及び前項の給付金の額を合算した額が当該幼稚園の入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の支払い額から別表第6に規定する保護者負担額を差し引いた額を超えるときは、当該幼稚園の保育料等の支払い額から別表第6に規定する保護者負担額を差し引いた額を上限として交付するものとする。

4 市長は、前3項に規定する給付金とは別に、本市の区域内にある私立幼稚園の満3歳児又は3歳児の保護者に対して、別表第5に規定する額を給付金として交付するものとする。

(給付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、河内長野市子育て・幼児教育推進給付金申請書(様式第1号)及び受領金口座振替依頼書(新規・変更)(様式第2号。以下「申請書等」という。)を、市長が定める期日までに給付金支給の対象となる園児が通う私立幼稚園の園長又は設置者(以下「幼稚園長等」という。)を通じて市長に提出しなければならない。

2 申請者のうち、当該年度の初日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)に本市の住民として住民基本台帳に記載されていない者は、基準日に住民として住民基本台帳に記載されている市町村において発行された市町村民税の課税(非課税)証明書等を前項の申請書等に添付しなければならない。

3 申請者のうち、生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては、保護を受けている旨の福祉事務所長の証明書を第1項の申請書等に添付しなければならない。

4 幼稚園長等は、前3項の規定により申請者から提出のあった申請書等及び証明書に河内長野市子育て・幼児教育推進給付金申請者総括表(様式第3号)、保育料等納入済証明書(様式第4号)及び保育料等の額を明らかとなる書類(園則等)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、給付金の支給を適当と認めたときは支給通知書(様式第5号)により、給付金の支給を不適当と認めたときは河内長野市子育て・幼児教育推進給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の可否を決定したときは、その旨を河内長野市子育て・幼児教育推進給付金支給結果通知書(様式第7号)により幼稚園長等に通知するものとする。

(交付方法)

第6条 市長は、第3条第1項に規定する給付金については、同条第2項に規定する給付金と合わせて、4月から9月までの期間(以下「前期」という。)における登園期間に応じた額を、原則として口座振替の方法により、前条第1項の規定により給付金の支給の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)に対し、交付するものとする。ただし、第3条第4項に規定する給付金については、登園期間にかかわらず年額を一括して交付するものとする。

(異動・変更処理)

第7条 受給者又はその園児が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者は速やかに河内長野市子育て・幼児教育推進給付金異動・変更報告書(様式第8号。以下「異動・変更報告書」という。)を幼稚園長等を通じて市長に提出するものとする。

(1) 休園、復園又は退園したとき。

(2) 住所の変更その他異動が生じたとき。

2 前項の規定にかかわらず、異動・変更報告書を幼稚園長等を通じて提出することができない事情があるときは、受給者は、異動・変更報告書を直接市長に提出することができる。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、第3条に規定する要件を満たさないことを確認したとき、虚偽又は不正の申請により給付金の支給決定を受けたとき又はこの要綱の定めに違反していると認めるときは、第5条第1項の規定による給付金の支給決定を取り消し、又は支給決定の内容を変更し、受給者及び幼稚園長等にそれぞれ通知するものとする。

(給付金の返還等)

第9条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消し、又は支給の決定の内容を変更(以下「取消し等」という。)した場合において、当該取消し等に係る分について、既に給付金が交付されているときは、受給者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、平成24年7月8日までの間において、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者については、第2条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、同号の住民基本台帳に記載されている者とみなす。

(河内長野市私立幼稚園在籍園児の保護者に対する給付金支給要綱の廃止)

3 河内長野市私立幼稚園在籍園児の保護者に対する給付金支給要綱(昭和55年河内長野市要綱第5号)は、廃止する。

4 この要綱は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年5月17日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金交付要綱別表第1から第4までの規定は平成25年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(平成26年5月21日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金交付要綱別表第1から別表第4までの規定は、平成26年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(平成27年6月18日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(平成28年6月6日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(平成29年6月21日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(平成30年6月26日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

(令和元年7月22日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の河内長野市子育て・幼児教育推進給付金から適用する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

給付限度額(年額:円)

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法に基づく保護を受けている世帯

308,000

308,000

308,000

平成31年度市町村民税が非課税世帯となる世帯

272,000

308,000

308,000

②のうち、ひとり親世帯等

308,000

308,000

308,000

平成31年度市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯

272,000

308,000

308,000

③のうち、ひとり親世帯等

308,000

308,000

308,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が48,600円以下の世帯

187,200

247,000

308,000

④のうち、ひとり親世帯等

272,000

308,000

308,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

187,200

247,000

308,000

⑤のうち、ひとり親世帯等

272,000

308,000

308,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

62,200

185,000

308,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円を超える世帯


154,000

308,000

1 階層区分の認定については、園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

2 1において「家計の主宰者」とは、園児の父母の平成30年1月から12月までの合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも33万円未満の場合であって、園児と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が33万円以上の場合はその祖父又は祖母、33万円未満の場合は前年の合計所得が33万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の給付限度額は、次の算式により減額して適用する。ただし、第3条第3項に基づき、前期分保育料の保護者支払額-(別表6×前期分保育料の支払月数÷12)を上限とする。

第3条第1項及び第2項の規定に基づき算出した額×前期分保育料の支払月数÷12(百円未満を四捨五入)

4 途中転入により、他市町村より保育料等に係る給付を受けた場合は、当該給付状況に応じて給付限度額を減額して適用する。

5 この表において「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」とは、①から⑤に該当する世帯においては「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者又は保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属)」を算定の対象とし、⑥及び⑦に該当する世帯においては小学校3年生以下の者を算定の対象とする。

別表第2(第3条関係)

階層区分

給付限度額(年額:円)

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法に基づく保護を受けている世帯

258,000

258,000

258,000

平成31年度市町村民税が非課税世帯となる世帯

258,000

258,000

258,000

②のうち、ひとり親世帯等

258,000

258,000

258,000

平成31年度市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯

222,000

258,000

258,000

③のうち、ひとり親世帯等

258,000

258,000

258,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が48,600円以下の世帯

186,000

222,000

258,000

④のうち、ひとり親世帯等

222,000

258,000

258,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

174,000

216,000

258,000

⑤のうち、ひとり親世帯等

222,000

258,000

258,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

62,200

185,000

258,000

平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円を超える世帯


154,000

258,000

1 階層区分の認定については、園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

2 1において「家計の主宰者」とは、園児の父母の平成30年1月から12月までの合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも33万円未満の場合であって、園児と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が33万円以上の場合はその祖父又は祖母、33万円未満の場合は前年の合計所得が33万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の給付限度額は、次の算式により減額して適用する。ただし、第3条第3項に基づき、前期分保育料の保護者支払額-(別表6×前期分保育料の支払月数÷12)を上限とする。

第3条第1項及び第2項の規定に基づき算出した額×前期分保育料の支払月数÷12(百円未満を四捨五入)

4 途中転入により、他市町村より保育料等に係る給付を受けた場合は、当該給付状況に応じて給付限度額を減額して適用する。

5 この表において「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」とは、①から⑤に該当する世帯においては「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者又は保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属)」を算定の対象とし、⑥及び⑦に該当する世帯においては小学校3年生以下の者を算定の対象とする。

別表第3(第3条関係)

4歳児又は5歳児の保護者階層区分

給付限度額(年額:円)

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法に基づく保護を受けている世帯




平成31年度市町村民税が非課税世帯となる世帯

36,000



②のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯




③のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が48,600円以下の世帯

48,800

25,000


④のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

36,800

19,000


⑤のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

149,800

75,000


平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円を超える世帯

200,000

100,000


1 階層区分の認定については、園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

2 1において「家計の主宰者」とは、園児の父母の平成30年1月から12月までの合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも33万円未満の場合であって、園児と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が33万円以上の場合はその祖父又は祖母、33万円未満の場合は前年の合計所得が33万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の給付限度額は、次の算式により減額して適用する。ただし、第3条第3項に基づき、前期分保育料の保護者支払額-(別表6×前期分保育料の支払月数÷12)を上限とする。

第3条第1項及び第2項の規定に基づき算出した額×前期分保育料の支払月数÷12(百円未満を四捨五入)

4 途中転入により、他市町村より保育料等に係る給付を受けた場合は、当該給付状況に応じて給付限度額を減額して適用する。

5 この表において「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」とは、①から⑤に該当する世帯においては「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者又は保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属)」を算定の対象とし、⑥及び⑦に該当する世帯においては小学校3年生以下の者を算定の対象とする。

別表第4(第3条関係)

4歳児又は5歳児の保護者階層区分

給付限度額(年額:円)

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法に基づく保護を受けている世帯




平成31年度市町村民税が非課税世帯となる世帯




②のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯




③のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が48,600円以下の世帯




④のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯




⑤のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

99,800

25,000


平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円を超える世帯

150,000

50,000


1 階層区分の認定については、園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

2 1において「家計の主宰者」とは、園児の父母の平成30年1月から12月までの合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも33万円未満の場合であって、園児と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が33万円以上の場合はその祖父又は祖母、33万円未満の場合は前年の合計所得が33万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の給付限度額は、次の算式により減額して適用する。ただし、第3条第3項に基づき、前期分保育料の保護者支払額-(別表6×前期分保育料の支払月数÷12)を上限とする。

第3条第1項及び第2項の規定に基づき算出した額×前期分保育料の支払月数÷12(百円未満を四捨五入)

4 途中転入により、他市町村より保育料等に係る給付を受けた場合は、当該給付状況に応じて給付限度額を減額して適用する。

5 この表において「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」とは、①から⑤に該当する世帯においては「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者又は保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属)」を算定の対象とし、⑥及び⑦に該当する世帯においては小学校3年生以下の者を算定の対象とする。

別表第5(第3条関係)

対象者

給付額(年額)

満3歳児又は3歳児の保護者

20,000円(一児童につき一回限り)

別表第6(第3条関係)

4歳児又は5歳児の保護者階層区分

1号(4~5歳児)保護者負担額(年額:円)

第1子

第2子

第3子以降

生活保護法に基づく保護を受けている世帯




平成31年度市町村民税が非課税世帯となる世帯




②のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯

36,000



③のうち、ひとり親世帯等




平成31年度市町村民税の所得割課税額が48,600円以下の世帯

72,000

36,000


④のうち、ひとり親世帯等

36,000



平成31年度市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

84,000

42,000


⑤のうち、ひとり親世帯等

36,000



平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

96,000

48,000


平成31年度市町村民税の所得割課税額が211,200円を超える世帯

108,000

54,000


1 階層区分の認定については、園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計によるものとする。ただし、所得割の算定に次の各号に掲げる控除が含まれている場合にあっては、当該控除がなかったものとみなして所得割を算定して得た額とする。

(1) 地方税法第314条の7、同法附則第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項に規定する寄付金控除

(2) 地方税法第314条の8に規定する外国税額控除

(3) 地方税法第314条の9に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

(4) 地方税法附則第5条第3項に規定する配当控除

(5) 地方税法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第45条に規定する住宅借入金等特別税額控除

2 1において「家計の主宰者」とは、園児の父母の平成29年1月から12月までの合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)がいずれも33万円未満の場合であって、園児と同居の祖父又は祖母の前年の合計所得が33万円以上の場合はその祖父又は祖母、33万円未満の場合は前年の合計所得が33万円以上のその他の同居の扶養義務者とする。

3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の保護者負担額は、次の算式により減額して適用する。

本表の規定に基づき算出した額×前期分保育料等の支払月数÷12(百円未満を四捨五入)

4 この表において「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」とは、①から⑤に該当する世帯においては「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者又は保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属)」を算定の対象とし、⑥及び⑦に該当する世帯においては小学校3年生以下の者を算定の対象とする。

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河内長野市子育て・幼児教育推進給付金交付要綱

平成24年3月7日 要綱第4号

(令和元年7月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年3月7日 要綱第4号
平成25年5月17日 要綱第38号
平成26年5月21日 要綱第33号
平成27年6月18日 要綱第43号
平成28年6月6日 要綱第35号
平成29年6月21日 要綱第37号
平成30年6月26日 要綱第31号
令和元年7月22日 要綱第11号