○河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第17号

河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成9年河内長野市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条の4第1項で規定する規則で定める休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、条例第6条の4に規定する調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当の特例による加算額)

第6条 条例第6条の6に規定する規則で定める額(以下「加算額」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 死亡の場合 30,000,000円

(2) 傷病の場合 その者の公務上の傷病による障害の等級の区分に応じ別表第2に定める額

2 退職した日が障害を有することとなった日から1年を超える場合には、加算額は、支給しない。

(募集実施要項の記載事項)

第6条の2 条例第8条第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(2) 条例第8条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第8条第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第8条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第8条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第6条の3 条例第8条第9項の規定による応募は、様式第1号の申請書によるものとする。

2 条例第8条第9項の規定による応募の取下げは、様式第1号の2の申請書によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第6条の4 条例第8条第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 様式第1号の3

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第1号の4

(退職すべき期日の通知の様式)

第6条の5 第13項通知は、様式第1号の5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、様式第1号の5の通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条の6 条例第8条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第1号の6

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第1号の7

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条の7 条例第8条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第1号の8の通知書によるものとする。

(失業者の退職手当)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため、過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が認めた者

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次の各号のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第9項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

第9条 条例第10条第1項に規定する申出は、当該申出に係る者が同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、同項又は同条第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過するまでの間(同条第1項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出に関し必要な手続等については、市長が別に定める。

第9条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が条例第10条第9項第4号に規定する就業促進手当の額に相当する金額の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

第9条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

第9条の4 条例第10条第4項後段の申出は、当該申出に係る者が同項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 第9条第2項の規定は、前項ただし書の場合における申出について準用する。

3 前2項の申出に関し必要な手続等については、市長が別に定める。

第9条の5 条例第10条第8項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第8項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第10条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第1号の9のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第2号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第11条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第12条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第13条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第14条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則第9条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日規則第28号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則第9条第1項の規定は、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者の申出については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

第1号区分

1 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「給与条例」という。)別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が8級であったもの

2 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年河内長野市条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給から7号給までの給料月額を受けていたもの又は同条第3項の規定による給料月額を受けていた者

第2号区分

1 給与条例別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

第3号区分

1 給与条例別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

第4号区分

1 給与条例別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

第5号区分

給与条例別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

給与条例別表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分の項から第6号区分の項までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第2(第6条関係)

等級

加算額

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

備考 この表の「等級」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の等級による。

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河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第17号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成24年3月29日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年8月17日 規則第27号
令和元年9月26日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第20号