○河内長野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(指定の更新申請)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による更新申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(公示)
第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河内長野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。