○地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成24年3月28日

条例第2号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号に規定する当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 河内長野都市開発株式会社

(2) 三日市町駅整備株式会社

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成24年3月28日 条例第2号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成24年3月28日 条例第2号