○富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の内部組織共同設置規約

平成23年12月26日

知事届出

(共同設置する市町村)

第1条 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村(以下「関係市町村」という。)は、第4条に掲げる事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して同法第158条第1項に規定する内部組織を設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の内部組織(以下「内部組織」という。)の名称は、次のとおりとする。

(1) 広域まちづくり課

(2) 広域福祉課

(執務場所)

第3条 内部組織の執務場所は、大阪府富田林市寿町二丁目6番1号 南河内府民センタービル内とする。

(所掌事務)

第4条 広域まちづくり課の所掌事務は、関係市町村のまちづくり及び土地利用規制等に関する事務とする。

2 広域福祉課の所掌事務は、関係市町村の高齢者福祉及び障がい者福祉等に関する事務とする。

3 前2項に定める事務内容の詳細については、別に定めるものとする。

(職員の選任)

第5条 内部組織の職員は、関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)が協議して定める職員について、富田林市長がこれを選任するものとする。内部組織の職員の変更を行う場合も同様とする。

2 前項の規定により選任する職員の数については、関係市町村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 内部組織に関する経費は、関係市町村が負担し、負担金の額は、関係市町村長が協議して定めるものとする。

2 関係市町村(富田林市を除く。)は、前項の規定による負担金を富田林市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付時期については、関係市町村長が協議して定める。

(予算)

第7条 内部組織に関する経費は、富田林市の予算に計上するものとする。

2 前項に規定する予算は、これを特別会計とする。

(決算報告)

第8条 富田林市長は、内部組織に関する決算を富田林市議会の認定に付すときは、当該決算を関係市町村長(富田林市長を除く。)に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)

第9条 内部組織の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の給与の取扱い)

第10条 内部組織の職員の給与は、協議により別に定めるもののほか第5条第1項の規定による選任時に既に有している身分(以下「既存身分」という。)の市町村の制度を適用するものとし、当該市町村が支給する。

(職員の身分の取扱い)

第11条 内部組織の職員の身分の取扱い(前条に定めるものを除く。)については、協議により別に定めるもののほか既存身分の市町村の制度を適用するものとし、その権限の行使は当該市町村長が行うものとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、内部組織の所掌する事務に関し必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。

1 この規約は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定については、平成23年9月30日から施行する。

2 前項ただし書に規定する日から平成23年12月31日までの間、第7条の予算の執行に関する事務については、富田林市市長公室政策推進課において所管する。

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の内部組織共同設置規約

平成23年12月26日 知事届出

(平成24年1月1日施行)