○富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の公害規制等に関する事務を行う職員の共同設置規約
平成23年12月26日
知事届出
(共同設置する市町村)
第1条 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村(以下「関係市町村」という。)は、第4条に掲げる事務の一部を補助させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して職員を設置するものとする。
(名称)
第2条 前条の職員は、公害規制等広域担当職員(以下「公害担当職員」という。)という。
(執務場所)
第3条 公害担当職員の執務場所は、大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所内とする。
(担任事務)
第4条 公害担当職員の担任事務は、関係市町村の公害規制等に関する事務とする。
2 前項に定める事務内容の詳細については、別に定めるものとする。
(公害担当職員の選任)
第5条 公害担当職員は、河内長野市長が、河内長野市長の事務を補助する職員の中からこれを選任するものとする。
3 河内長野市長は、公害担当職員に欠員を生じたとき又は人事異動に伴い後任者を選任したときは、当該後任者の氏名その他必要な事項を関係市町村の長に通知しなければならない。
4 公害担当職員の定数は、2名とする。
(負担金)
第6条 職員の共同設置に関する経費は、関係市町村が負担し、負担金の額は、関係市町村長が協議して定めるものとする。
2 関係市町村は、前項の規定による負担金を河内長野市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、関係市町村の長が協議して定める。
(予算)
第7条 職員の共同設置に関する経費は、河内長野市の一般会計予算に計上するものとする。
(決算報告)
第8条 河内長野市長は、職員の共同設置に関する決算を河内長野市議会の認定に付すときは、当該決算を関係市町村の長に報告しなければならない。
(事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)
第9条 公害担当職員の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(職員の身分の取扱い)
第10条 公害担当職員の給与その他の身分の取扱いについては、河内長野市の制度を適用するものとし、その権限の行使は河内長野市長が行うものとする。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除くほか、職員の共同設置に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。
附則